34784 返信 Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? URL 烏龍茶 2005/05/01 21:21
>>> 1 ポツダム宣言には「捕虜虐待以外のどういう行為を犯罪とするかの明確な規定」はない
>> 2 にもかかわらず「戦争犯罪を裁く」という規定は存在する
>> 3 ではどういう行為を戦争犯罪とするか、は、それまでの個々の国際法によるしかない
>それまでのどの個々の国際法にも、「平和に対する罪」などというものは書かれていません。
【平和に対する罪】は、極東軍事裁判条例第五条に示されるごとく、様々な国際法違反の包括的概念です。

>マッカーサーが「勝手に作った」ものであり、それが「不戦条約に基づく」のならば、不戦条約からどうして「縛り首」という結論が導かれるのか、その論理過程を示してくださいと先に何度も書きましたが、まだそれが示されていません。
示しているのですが、あなたには残念ながら見えないのか理解できないのか理解したくないのか、相も変わらずこのようなループさせるだけの言葉がむなしく返ってくるばかりです。
【説明】
不戦条約に基づいて侵略の罪は認定され、ポツダム宣言を法的根拠として定められた極東軍事裁判条例に規定された手続きにより、処罰(つまり縛り首)された、です。
これを最後にして欲しいものであります。

>個々の国際法から、どうして「縛り首」が導かれるのですか。
上記の通りです。あなた自身【個々の国際法から縛り首(斬首ですが)が導かれる】ことをドゥリットル隊の例で認めています。悪あがきはやめましょう。

>既に「占領している」段階で、敵対行為はあり得ない敵国軍人や政治家を、「条例」により処罰したのだ、というのは分かりますが、
わかるなら問題ではないのですが、本当にわかっているのか大いに疑問です。

>ハーグ条約などの戦争法は、交戦国の双方を等しく縛りますが、不戦条約で「侵略戦争のみを違法とするのだ」というのは、既にオリジナルの不戦条約とは別個の話であり、
侵略が罪なのだから、これはしょうがないのですね。侵略が禁止されていたのだ、と国際社会が認識していたことについては、満州事変当時の国際連盟決議という証拠があります。

>「交戦国相互を縛る」ものではなく、「侵略とされた側」のみを縛るものへと調印の条件により変質しての話でしょう。
あのですねぇ・・・。ハーグも不戦条約も、【違反者を縛る」ンですがね。

>これが、ハーグ条約などの戦争法と同じように「違反者を処罰する」働きを持つのかといえば、「当然に適用しうる」とは言えないと思います、条件が違いますから。
違わないんですよ。上記のように【双方を縛る】というご自身の発言の意味すら、あなたが理解できていないだけです。

>つまり、「侵略をしたかどうか」の認定が、占領下に、戦勝国によってなされるということ自体が、既に「勝者の裁き」でしかなく、
それが戦争裁判です。カイザー裁判の時、日本もそれをする側にいました。国際慣習です。

>たとえ国際法を根拠として援用したとしても、それは正当な援用ではないのですよ。調印国双方を縛るのではなく、敗戦国のみを縛る条約と化しているのですからね
「調印国すべて」を【侵略しちゃだめ】と縛っていました。公平でしょ?

>この段階では。これでは、不戦条約違反の裁きではなく、「勝者の裁き」でしかないでしょう、勝者が自らに対しても「侵略の認定」作業を、国会などでしたのであれば別ですが、してはいないでしょう。まして敗戦国には、そんなことは出来ない。「条約による裁き」ではなく、「勝者の裁き」なのです。
勝者が裁くのは当時の国際慣習でした。同じ事の繰り返しは無駄です。

>> という命題が正しいか否か、でしょう。「アバウト」など、自分が何を書いているか、わからなくなっているとしか思えません。
>条約、ということで、不戦条約もハーグ条約も全部ごっちゃにしている辺りが、アバウトだと思います。
「ごっちゃにして」はいけない理由がありますか?

>>>>> 東京裁判のことが「無関係だ」というのであれば、これまで烏龍茶さんが靖国神社が「濡れ衣を着せられた」と言ったことに、「国際法違反だ」と責めたことには理由がなくなることになります。つまり、あなたの言っていることは矛盾しています。
>>>> なくならないのですね。私が言う「国際法違反の行為」は、日中共同宣言」に違反する「首相の靖国参拝」ですから。「国際法違反」が何を指すのか、あなたの中でごちゃごちゃになっているだけです。
>>>靖国にA級戦犯を合祀してあるから、だから首相の公式参拝を「侵略の美化なるが故に」禁止する、という筋かと思いましたが??。東京裁判の判決がなければ、A級戦犯もないのですし、また、濡れ衣云々にしても出てこない話ですよ??。
>> 1 「A級戦犯」という呼び方は、その方が呼びやすいから用いているだけだ
> では東京裁判の結果を関係させているではありませんか。
「呼びやすいから使っているだけ」が気に入らないというわけですね?では「中国侵略の責任者であった戦争指導者たちを合祀してあるのだから」と言い替えましょうか?ほらこんなに面倒くさい言い方になってしまった。

>> 2 侵略である以上、その責任者は犯罪者であることは論理的に正しいので、裁判の有無は>>   無関係
>満州事変が侵略であるなら、その責任者の石原が「戦争犯罪者」とはされなかったのだから、東京裁判は論理的に正しくないことになる。
責任者は石原一人ではありません。侵略であったことは、東京裁判だけでなく、当時の国際社会もそう非難していました。

>>>では、「東京裁判は関係ない」というあなたの話は全部違っていた、ということですね。
>> 「犯罪である」とする根拠は「不戦条約」です。「処罰する規定」はポツダム宣言」が法的根拠になります。
>それは違うでしょう。犯罪であるという根拠は、マッカーサーの定めた極東軍事裁判条例五条です。処罰の根拠は、極東軍事裁判条例十六条です。不戦条約には、「平和に対する罪」など記されておりませんから、東京裁判の裁きの根拠にはならないでしょう。占領地における、占領下での戦争の続行としての東京裁判であり、これらの条例違反として被告は裁かれたのです。
上記で「不戦条約」と「極東軍事裁判条例」と「ポツダム宣言」の法的関係は再度説明しました。熟読してください。

>だから、東京裁判が「関係ない」のであれば、不戦条約違反も、審理がないのだから、問題にし得ないのです。
もう何がなにやら、ですね。A級戦犯という言い方を使っているだけであって、日本は対中国戦争を侵略と認め(当然その根拠には不戦条約違反であったという認識を持つ)発した共同宣言に、靖国に首相が公式に参拝することで違反してしまうのですね。

>> 犯罪であるか否か、という話に無関係な処罰(縛り首)を論理的根拠もなく絡めてきておいて、東京裁判に無理矢理リンクさせているのはあなたであります。
> 東京裁判に於いて犯罪とされたのであり、東京裁判に於いて縛り首にされたのであり、これは「極東軍事裁判条例に基づくものだろう」と私は言うわけですが、東京裁判を「不戦条約」に無理矢理リンクさせているのは烏龍茶さんですよ?。そうしないと、戦犯を「不戦条約違反の犯罪者」と言えないからです。
不戦条約に無理矢理リンクしているわけではないのは、もう何度も何度も述べたとおりです。

>> そうまでして議論に勝ったポーズがとりたいですか?
>ポーズなど必要ありません。不戦条約からは、縛り首という結論など、導け出せないからです。導き出せるとしたら、それは「日本が負けて、国法を踏みにじられ、勝者によるリンチ裁判をされた」が故であり、不戦条約が必然的にこんな既決をもたらすとするなら、それこそ無法だという話です。
これまでのすべての議論を無視してこのようなことを言いつづけるその姿勢を「買ったポーズ」としているのですが、やっぱりなんにもわかっていらっしゃらないようですね。

>>>やはり私の言ったとおり、ということです。罰を与えた根拠はポツダム宣言であり、そのポツダム宣言にしても、どんな罪にどのような罰を下すのか、明示はされていません。つまり、「無法の裁き」だった、ということです。
>> 罰を与えるのはポツダム宣言が法的根拠です。どのような行為を犯罪とするのかは、それぞれの国際法によるのですね。この2つをごちゃごちゃにして不法であるといっているだけなのがあなたの発言なのです。「無法である」というために、ずいぶん無理な屁理屈を考えたものであります。
>どのような行為が違反であるのか、不戦条約はそれを明確に示してはいません。不戦条約が違反であるとするのは、戦争そのものであり、これには日米双方が違反しています。
というのは、「あなただけの【 解 釈 】」です。

>「どのような行為を犯罪とするか」は、不戦条約は、それ以上は示していないので、東京裁判の「平和に対する罪」は、これとは別に独自に創設された新しい「罪」です。
そう思っているのもあなただけなのですね。極東軍事裁判条例第五条をもう一度読んでご覧なさい。

>大体、明確でないから「解釈だ、解釈だ」、と繰り返しているのは、烏龍茶さんご自身ですよ。私は「解釈だ」などという話は、必要としていませんから、そういう話はしておりません。私は事実と論理を示しているだけで、烏龍茶さんは自説に都合のよい「解釈」を示しているのです。
というのも、もう客観的事実をすべて無視しなければ出てこない妄想でしかないことは、再三示しました。

>>>不戦条約を「根拠にした」のではなく、「言い訳にした」だけのこと、法に定められていない罰を下した裁判は、裁判の名に値せず、不戦条約の名を持ってきたとしても、どこにも書かれていない「縛り首」という結果を不戦条約から導くことが出来ない以上、それが「根拠である」とは言えません。縛り首の根拠は、「勝者の復讐心、怨念」であり、不戦条約ではありません。
>> 1 「縛り首という刑罰の根拠」はポツダム宣言と東京裁判規定ですね。
> 不戦条約ではありませんでしたね。
その三つの関連は示したとおりです。理解できないのであれば仕方がありませんが。

>> 2 どのような行為を犯罪であるとするか、は不戦条約をはじめとする国際法です。
>不戦条約には、「侵略戦争が違法である」などと、一言も規定していません。
というのもあなただけの解釈であることは証拠とともに示しました。

>> この2つを区別できていないことが、あなたの考えが間違ってしまったことの原因であろうと思われます。
>どのような行為が犯罪であるかを示したのも、極東軍事裁判条例であって、不戦条約ではありません。
その条例が有罪と規定する行為の法的根拠は、 た と え ば 不戦条約なのですね。

>この区別が付かずに、何としてでも「不戦条約違反の、侵略」という話に持って行きたいのが烏龍茶さんの論かと思います。
これだけ議論を重ねてきながらいまだにそんなことが言えるのも、妄想でしょう。

> そうしないと、東京裁判を、「国際法違反であるが故に、日本は裁かれた、犯罪国家日本」という構図に持って行けないからです。「負けたから裁かれた」では、「正当だったが、負けたが故に侵略にされてしまった」では、責め立てるのに迫力が出ませんからね。やはり、「国際法違反の、犯罪者!!」というと、押し出しが違います。
あなたがそう思うのは自由です。現実はそれと異なるのですが。
満州事変を、不戦条約を根拠に侵略であるとしたのは、当時の国際連盟という【国際社会】です。