34786 返信 Re:「罪刑法定主義」と国際法-3 URL 告天子 2005/05/01 22:19
> 五番街さん
> > これまでのところ、東京裁判が、罪刑法定主義を無視したものである、ということは両者意見が一致しており、
>
> いや、私はこんなことは言っていません。これは告天子さんの主張にすぎません。

そうですか?。

(五番街さん34755より引用)
>前回の投稿で私が述べたことを要約すると、罪刑法定主義は国内刑法に適用される原則であり、国際法には適用されない
>藤田は、「罪刑法定主義」は「国内刑法にとってのみ完全に有効」と述べており、これは、「罪刑法定主義」は国際法にとっては「無効」であることを意味していることが理解できないのでしょうか
>なぜ告天子さんは、このように「思う」のか理解できませんが、国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っているのです。

このように、東京裁判は罪刑法定主義を無視して当然である、と先にあなたは主張しています。お忘れになったのでしょうか。


> ご自身が、【東京裁判で下された刑罰の根拠はどこか、直接には極東軍事裁判条例であり】と述べられているように、この条例には罪の規定と刑罰の規定があり、罪刑法定主義の原則が適用されています。したがって、東京裁判は罪刑法定主義を無視したものではありません。(強調 告天子による)

え?。一体何を読んでいるのでしょう??。極東軍事裁判条例では、「死刑を含めた罰を下してやる」と言っているだけで、どんな罪にどんな罰が対応しているのか、全然明らかではないのですが。すなわち、東京裁判は罪刑法定主義を事実、無視していますよ。一体何を読んでいるのか、しっかりしてください。


> 私が主張しているのは、国際法には罪刑法定主義が適用されない、ということです。それを無理強いに適用させようとしているのが告天子さんです。

では、東京裁判は「国際法による裁判」では「ない」のですね?。是非、烏龍茶さんにそうご主張願います。賛成者が増えて、よかったよかった。

>
> ところで、拡大された文字は下品にみえますので、今後やめてもらえませんか。

う〜ん、私も実はそう思うのですが、長い投稿になったので特にわかりやすくと思い、使いました。とりあえず、不必要な使い方はしないようにします。


> この告天子さんの文章では、私の言いたいことがうまく表されていないので、次のように改めます。
>


> >私は、罪刑法定主義の無視は、それが「勝者の裁き」であるが故にそうなのであり、法の論理に基づいたものではなかろう、だから不当である、との意見です。
>
> 国際法は「「刑」の規定が備わっていないという特徴があり、したがって、それに対して罪刑法定主義を適用することは不当だ、と考えています。

刑の規定が備わっていない法に、罪刑法定主義を適用することは「出来ない」ならば分かりますが、「不当だ」というのが分かりません。


>この罪刑法定主義の不適用は、「勝者の裁き」とは全く無関係です。

勝者の裁きであるから、刑の定まっていない罪に対して、死刑などの極刑までもを与えることが出来るのです。「無関係だ」というのならば、戦争の勝敗を経ずに国際法違反者として処刑された例などをあげるべきだと思います。



> もし、「勝者の裁き」によって罪刑法定主義が無視されるのだ、と主張されるのであれば、勝者ではない者、たとえば、中立者あるいは第三者の機関による国際法裁判の場合、この罪刑法定主義が適用されるということを論証する必要があると思いますが、告天子さんは全く論証しませんね。できるとも思えませんが。

中立者、あるいは第三者の機関による国際法裁判で、罪刑法定主義に基づかずに死刑などの極刑が執行された例はありません。論証終わり。反証を願います。


> この主張に対して、私は、国際法には罪刑法定主義の原則が適用されないのだから、中立者あるいは第三者機関による裁判の場合でも、この原則は適用されない、と反論したのですが、この反論に対しては再反論はありませんね。

中立者あるいは第三者機関による国際司法裁判所の如きが司法権を有する、そして、被告はその強制力を甘受せねばならぬというルールであるなら、罪刑法定主義は当然、より厳密に要求されることになるでしょう。どんな罪に、どんな罰が与えられるのか、それが明らかではないのに強制できるとしたら、それは「戦争に勝利した」などの強度の主権の喪失を伴う場合に限られるでしょうし、それが強行され、誰も反対できなかったとしても、そのことが行為の「正当さ」を意味するものではありません。
>
>
> > それから、東京裁判が「不戦条約に基づいた、正当なものである」ならば、
>
> このことも、私は全く述べておりません。極東軍事裁判条例が管轄として掲げた3種類の犯罪、すなわち、平和に対する罪、通例の戦争犯罪および人道に対する罪のベースとなる国際法は、ハーグ条約とその陸戦法規、不戦条約、国際慣習法、侵略の罪および人道に対する罪です。それから、ジュネーブ条約などです。要するに、日本が締約するか、あるいは国際基準として日本に適用され、しかも、日本が違反した国際法です。不戦条約は、その一つに過ぎません。また、東京裁判が、「不戦条約に基づいた」などとは全く考えていないし、そのようにも述べていません。東京裁判は、これらの国際法違反を処罰するための裁判です。

では、不戦条約違反によりA級戦犯なのだ、という烏龍茶さんの意見には全面反対、ということですな。また、国際法違反は、戦勝国については裁かれなかったのですから、この東京裁判に於ける「国際法違反の処罰」は、勝者の裁きに他ならなかった、ということで間違いないわけですね。


> >どうして国際社会で「違法、侵略」として裁かれた満州事変の首謀者の石原将軍が訴追されないのか。

> 私自身も検事局が石原氏に関して不訴追の決定を下したことは納得できませんが、それをもって、東京裁判が不当であるとか、「政治裁判「であるという結論を導くことは短絡論理です。

ではどうしてそのような根本的な判断の欠落があってもなお、正当であり、政治性など全く含まれていない裁判であると言えるのですか?。根本的な欠陥があるから、不当であり、そのような不当を許容したのは政治性故である、と私は考えるのですが、何故それが短絡なのでしょう。


>
> >また、罪刑法定主義はともかく、事後法の裁き、そして、「勝者の裁き」ということがどうして東京裁判では問題にされないのか。
>
> いったい、「罪刑法定主義はともかく」って何ですか、これは?アナタの主張は、東京裁判では罪刑法定主義が無視されたため、この裁判は「勝者の裁き」であり「不当」、というものであったはずです。ここで、「罪刑法定主義」を「ともかく」と除外するのはなぜですか?私の主張を受け入れて、「罪刑法定主義」の原則が適用されないことを支持するのであれば、明確にその旨を書いてください。

は?。私の主張が全然分かっていないようですね。私は、東京裁判が罪刑法定主義を無視しているから「無効だ」と言っているのではなく、「不当だ」と言っているんですよ?。罪刑法定主義が適用されていないとしても、必ずしもそれは「裁判の無効」を言いうるほどの違法性ではないかも知れない。しかし、罪刑法定主義の無視に「加えて」、事後法による裁き、そして勝者の裁きもなお問題にすべきだ、と書いているのが、何故分からんのですか?。

>私の主張を受け入れて、「罪刑法定主義」の原則が適用されないことを支持するのであれば、明確にその旨を書いてください。

全く支持しないことは、先の私の投稿を読めば明白でしょう。国際法に於いて罪刑法定主義が適用されないことが「あるべき原理だ」というような主張には、到底支持はしかねます。それが現実だ、というのなら、認めますが。


>
> 国際法は、事後法による遡及処罰も認めており、その法的根拠はハーグ条約のマルテンス条項にあります。

そんなら、空襲軍律も問題はなかったということですね。

>さらに、戦争犯罪人を捕獲した国が、その裁判を行うことは国際慣習法であり、したがって、戦勝国が東京裁判を実施することはこの法にもとづくものです。

戦争犯罪人を捕獲した、って・・・。それは、戦時のことを言うのではありませんか?。東京裁判を戦勝国が支持するのは、ポツダム宣言の受諾により日本がその条件を呑んだからだ、という「強者の言う正当性」を彼らが持っているからであり、ハーグ条約と不戦条約とでは、全然違いますね。ハーグ条約には、「平和に対する戦争責任者の罪」などは記されておりませんから、あなたの主張はA級に関しては、拡張解釈ですね。

>
> これらの問題が東京裁判で問題にされなかったのは、国際法の観点から合法であったからです。

合法だったから問題にならなかったのではなく、勝者のすることだから問題にし得なかったのです。やはりこの区別が付いていないようです。



> >原爆投下の罪が裁かれないという事実は、東京裁判が「政治裁判」であることを物語っていると思います。
>
> 原爆投下の罪が東京裁判の対象にならなかったのは、それを対象にしていないから、という簡単な理由によるものです。

当たり前です。何故ニューヨーク裁判やモスクワ裁判がなかったのか、と言っているのです。それは彼らが勝者であったが故で、何故東京裁判があったのかと言えば、我らが敗者だったからです。


> > >  1 前回の投稿で私が述べたことを要約すると、罪刑法定主義は国内刑法に適用される原則であり、国際法には適用されない。罰則規定がない国際法に違反した場合でも処罰が行われており、この処罰は国際慣習法として定着している。したがって、戦争関連の国際法違反者が処罰されることは当然である、ということです。(五番街)・・・1

> > そこまでは、おおむね同意見ですね。東京裁判が、そういう裁判として、正当であるかと言えば疑問だ、と私は思うわけです。(告天子さん)
>
> なるほど、私の主張に対して、「おおむね」支持するのですね。ご自分の発言に責任をもって下さいね。後半になると、このご自身の発言と矛盾したことを述べていますね。

具体的に指摘してもらわないと、何とも言いようがありません。1部分については、おおむね同意であるのは特に変わりありませんよ。

> では、告天子さんが東京裁判の正当性に疑義を感じるのはどういう理由によるものですか?このように、理由も書かずに単に「思う」なんて書いても、議論にはなりません。きちっと、その「思う」理由を明確に書いて下さい。

日本側の提出した証拠を大量に不採用とし、連合国側証人の偽証の罪は問わないなど、裁判進行を見ただけで、これが「勝者による、異様な裁き」であることがすぐに分かると思いますが?。原爆投下という、人類史上の汚点のような罪が一方では罪として問われることもなく、他方では、日本そのものが「罪人」として裁かれ、国法を犯され、その後現在に至るまで日本人の精神を縛り続けるような裁きの原点がこの「東京裁判」なのですから、これを「当時の国際法の慣習に依拠していたのだから、何の問題もない」と正当視してしまえる方が、余程不思議で仕方がありませんよ。

「現実にそうだった」ことと、「それが正当な、あるべきことだった」こととは違いますね。この区別が全体に、五番街さんの意見からは欠落しているように思います。当時の慣習法では問題なかった、と言いますが、それでは過去の戦争の勝者の言い分こそが「法である」という、追認に過ぎませんからね。

>
>
> > > ちなみに、東京裁判での清瀬一郎弁護人は、国家行為にたいする個人の責任は問われない、と主張していますが、これは前回の投稿で引用したヴェルサイユ条約での前ドイツ皇帝に対する追訴規定に対する無知に由来するものとしか思えませんし、この追訴の決定が、それまでの戦争犯罪人の処罰を認めるという国際慣習法をベースとすることからすれば、この国際慣習法も理解していない可能性があると考えています。(五番街)
> >
> > 国際法を基準にして、主権国家の国法を無視できるか、となれば、やはり戦争でもない限りは難しいでしょうね。(告天子さん)
>
> 私の発言に対するこの告天子さんのコメントの意味が全く理解できません。いったい、このコメントと私の発言とはどんな関連性があるのでしょうか?

皇帝の訴追など、ドイツの国内法では考えられない話で、それを強行するためには「戦争による、完膚無きまでの敗北」を必要とした、という話ですよ。つまり、「勝者の裁き」でなければ、あり得なかった「慣習」なのです。第一、その「慣習」は、実行されざるものだったではないですか?。清瀬弁護人が無知だったとしか思えないなど、そういう意見を言うのであれば、私のコメントの内容が理解できないわけがないでしょう。

> >「弁護人は国際法も理解していないのか」というのは、ちょっと一方的な意見かと思います。
>
> あぁ、そうですか。では、清瀬弁護人が国際法を理解していたうえで「国家行為にたいする個人の責任は問われない」と主張したことを論証してください。

私はそんなことは主張していないので、あなたに要求される筋合いはございません。

>
>
> >実際、ドイツ皇帝の「訴追」はされたものの、引き渡しや処罰というのは、行われたのでしょうか?。
>
> 以前の投稿での指摘した「戦争開始責任および刑罰執行委員会」は、前ドイツ皇帝の裁判を人権を考慮して「対面」で行うことを決定しており、中立国オランダに亡命していた前ドイツ皇帝の引き渡しを同国が拒否したために、この裁判は実現しませんでした。しかしながら、この引き渡し拒否は偶発的ファクターであり、日本も参加した「委員会」が、地位にかかわらず戦争犯罪の責任者(戦争犯罪人)を処罰するという決定を下したことが重要です。

じゃ、やっぱりされなかったんでしょう?。



> >五番街さんは、「勝者の裁き」というヴェルサイユ条約を、「国際法」として正当視しすぎていると思います。
>
> 告天子さんは、「勝者の裁き」にこだわってますね。嫌みに聞こえます。

あなたがそれを聞きたくないからでしょう。

>前述のように、戦争犯罪人の裁判および処罰は、彼を捕獲した国家が実施することが国際慣習法であったのですから、多くの場合、勝利国によって行われるという現象が発生します。

勝者の裁きではいけない、というのが国際法の流れですし、単なる「慣習」から成文の法へと進むのでなければ、勝った者の言い分が「正義の法」となる無法を招来するのみです。「そうであった」ことが「正当であった」ことだとは言えません。


> ところで「正当視しすぎている」とはどういう意味ですか?このヴェルサイユ条約は国際法であることは分かり切ったことですから、それを「正当視しすぎている」という批判的な発言の意味が理解できません。詳しく説明して下さい。

勝者の手になる法であるが故に、全く違法・無効である、とは言えませんが、「勝者の裁き」としての問題性格も含んだものだからです。「合法である」ことと「正当である」ことの区別が付いていないようだから、そう指摘したのです。


> >裁く根拠が「人道」程度のことでしかないものだから、結局、裁かれずに終いだったのだと思いますが・・・。
>
> ちがいます。勝手な想像で言わないでください。以前の投稿で書いたように、前皇帝の罪は、【国際道義と条約の神聖を傷つけた最高の犯罪】です。前述のように、「委員会」は対面裁判を行うことを決定していたが、前皇帝の引き渡しが行われなかったから、裁判も行われなかったのです。

その【国際道義と条約の神聖を傷つけた最高の犯罪】というのは、勝った側がそう言ってる、という話でしょう。戦争の勝利を追い風に、そう言う条約に、敗者のドイツを調印させたから「最高の犯罪だ」と言いうるのであって、そんなに最高の犯罪なら、引き渡しの拒否だって法的にあり得なかったでしょうが。最高の犯罪をかくまうのですから、最高よりもっと上の犯罪です。およそ馬鹿げた政治の話と、法の話の混同に過ぎません。


> > ですから、私はそのところ、罪刑法定主義を絶対不可侵の原則であるとは考えていないということで、「告天子は罪刑法定主義を主張しているはず」と考えると、分からなくなると思います。
>
> そうですか?そうですか?アナタは、#34723で次のように述べています。

私は罪刑法定主義を「常に必ず国際法で守られなければならない原則」とは思っていませんから、罪刑法定主義に反しているからと言って、それがすなわち違法の証拠だ、とは思わない、と主張していることが、まだお分かりになっていないようですね。(主張2)


> > むろん、告天子さんの主張では、刑罰の規定が存在しない国際法違反を理由に刑罰を課すことは不当、ということになります。(五番街)
>
> >可能だが、不当だ、と申しているわけです。(告天子さん)

主張2と矛盾していません。

>
> さらに告天子さんは次のようにも述べています。
>
> # 罰則のない刑法など、あり得ませんし、罰則のない刑法に基づいて
> #「縛り首にした」ならば、した方が無法者なのです。(#34658)

これは東京裁判が「不戦条約に基づいてなされた」場合、について言っているのだから、問題ないのです。だから、そのすぐ後で、「しかし東京裁判の根拠は不戦条約ではなく、極東軍事裁判条例であり、これに罰則の規定があるから、一概に「無法」とは言えない」、と主張していますよね?

全く、よく読んでください、としか言いようがありません。



> ここで示されている告天子さんの考え方は明確に「罪刑法定主義」ですね。告天子さんは、「刑罰の規定が存在しない国際法違反を理由に刑罰を課すこと」を「不当」と明確に述べています。また、「罰則がない刑法にもとづいて「縛り首」」にすることを「無法」と非難しています。罪刑法定主義を主張しているから、このような「不当」とか「無法」という判断が行われるのです。

罪刑法定主義を主張しているし、国際法に於いてもそれがあるべきだ、と思いますよ。それが抜ければ、違法であるとか、不当であるとかの問題が生じます。私が「罪刑法定主義など、必要ないのだ」などという主張をしたのなら問題ですが、その主張をしたのは、五番街さん、あなたですよ?。


>
> そして告天子さんは、今回の投稿では、さらに次のようにも述べています。
> > さいです。罰則のない法に基づいて縛り首にしたなら、そいつは無法者です。改めてそう主張します。

二度でも三度でもそう言いますが、それを言わせないために、マッカーサーは極東軍事裁判条例を作ったのです。ザルみたいな条例ですが。

>
> にも関わらず、その前段落では、次のように書いています。
> >ハーグ条約の場合は、罪(違反行為)が決められているのですから、それが「罰せられない」のだとなれば、おかしな話でしょう。

罪を定めておいて、罰はないのだとすれば、それがおかしいと考えるのは格別おかしなことではないと思います。罪が規定されてあるが、罰の規定がない、だからたとえば、空襲軍律などでは「罰の規定」を作って、罪−罰、の対応を法令化したわけでしょう。筋が通ってます。

この「罰の規定」がないのに、罰を下せば、罪刑法定主義に反した、という話になります。どこが分からないのでしょうか?。全く不思議です。


> ホント、支離滅裂ですね。罪が決められ、罰則規定が存在しないハーグ条約違反者を処罰することが当然、と言ったかと思うと、次の段落では、罰則規定が存在しない法によって処罰することは「無法」だと述べているのですから、開いた口がふさがりません。

ハーグ条約違反により、その罰を規定した軍律に基づいて処罰するのだから当然、なのです。ハーグ条約違反だから、と言うことで、こうした処罰の法を定めずに、恣意でもって罰を決めたら、それは無法だろう、ということです。

五番街さんは、主張の筋が理解できていないようなので、議論を休まれた方がよいかと思います。

> もし、まともな議論をお望みなら、このようなハチャメチャに矛盾した発言はお止めください。また、むろん、私の主張によって、告天子さんが考え方を変えたのなら、それで結構ですが、ご自分のかつての主張を否定するようなデタラメな発言は慎まれるべきだと思います。

支離滅裂、ハチャメチャ、まともな議論でない、デタラメなど、そういうことはあなたが如何に混乱しているかを示しはしますが、お気の毒に思いはしても、主張としては受け入れることは出来ません。悪しからず、ご了承ください。



> そのため、告天子さんが主張するように【侵略戦争が条約違反に当たるのだというのは、条約自体から来るものではなく、アメリカがした留保条件】では全くなく、全ての締約国が条約自体が侵略戦争を禁止したものと理解しています。

しかし、何が侵略戦争であるのかについては、意見の一致はないのです。それが証拠に、不戦条約は現在のところ、存在はしていますが、実効性のない条約でしかなくなっています。


> この告天子さんの考え方からすれば、連合国が、日本はハーグ条約などに違反している故に、極東裁判所条例を定め、その規定に基づき、裁判を行って違反者を死刑にしたのだから、無法な行為ではない、ということになりますし、私もこの考え方を支持します。

東京裁判は、「戦後の話」ですから、そこが「戦時に於ける、空襲軍律」の話とは違うところです。その区別が分かっていないのに支持などされても、私の主張とは違うものを支持しているだけのことです。



> > 不戦条約では、平和に対する罪、というようなものは規定されておりませんから、不戦条約に基づいて死刑にするなら、それは違法です。無法者のすることです。
>
> これも間違ってますね。平和に対する罪は、不戦条約などの条約、協定、保証、さらに侵略を包含した犯罪概念です。したがって、不戦条約違反は、平和に対する罪であり、この違反者を処罰することは、告天子さんの論理からしても「無法な行為ではありません」ということになります。

不戦条約違反で、二次大戦後にどこかの国が裁かれたという話は聞きませんので、それが、この条約が如何に内実のないものであるかの事実上の証明です。にもかかわらず、東京裁判で日本がその罪により裁かれたのだとするなら、それは所詮は「勝者のリンチの追認」のために条約を援用したに過ぎない話です。現に、「平和に対する罪」はそれが一体何を意味するのか、意見の一致は現在も見られておりません。


> >「罰則がない」ということと、「罪の定めが明示的にない」こととは異なります。
>
> たしかにその通りですが、 それがどうしたというのでしょうか

この掲示板ではよく聞くフレーズですね・・・。


> しかし、国際法では、「罪「は規定されており、「罰則」が存在しなくても、各国が「罰則」を規定すれば、国際慣習法として処罰できます。その事例が空襲軍律であり、極東国際裁判所条例です。

罪が明示されているハーグ条約と、そもそも罪の内容が明らかではない不戦条約の混同、及び、戦時に於ける空襲軍律と、終戦後の極東軍事裁判条例とを混同し、その上で「国際慣習法だから、処罰できる」という主張の筋は、烏龍茶さんなどと共通していますね。被占領国の国法を犯し、一方的に占領者が裁く、しかも、国民に保証されている基本権を踏みにじることが「慣習だから」で正当化されるなど、許されないことです。やはり無法者の主張であると考えます。そして勝者の振るう暴力の正当化であり、野蛮への追随でしかないと考えます。


> なにをどう言おうと、真珠湾攻撃と対米戦争が不戦条約違反であることを覆せるわけはありません。先に手を出した者が罪に問われます。

先に手を出したものが侵略の罪を背負うのだなど、極東軍事裁判条例よりなおひどい意見です。それなら裁判などする必要もなかったでしょう。リメンバー・パール・ハーバー、の政治宣伝をそのままなぞっただけの、政治プロパガンダと法の問題を混同していますね。


あと、こちらに理解力がないだの、何故そう思うのか説明しろだのといった発言が続いているだけのようなので、返答は略します。こちらも楽で助かります。


> 東京裁判は、人道的にも良心的にも問題はありません。侵略戦争を指導した者、その他の戦争犯罪人を裁いたものであり、悪は処罰されるべきという考えにもとづき、支持いたします。

信仰告白ですね、というフレーズを思い出しました。悪は処罰されるべきだから東京裁判支持だ、とは、何とも単純な善悪観ですね。