| 34811 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 告天子 | 2005/05/02 23:38 | |
| > 烏龍茶さん あまりにも長いので、適当にはしょりました。 > 告天子さん > >あなた自身の発言中、明らかな誤りであると判明した部分を訂正するなりなんなり、責任をとってください。 はあ。 > 34697「ハーグ陸戦規定には、明確な違反や処罰に対する規定がありますが」 処罰に対する規定はありますね。八条とか。 > 今回 「ハーグ陸戦規定には、損害の賠償の規定はありますが、罰則の規定はありません。」 罰則はないですね。処罰と罰則の区別が、付いてないのは烏龍茶さん。 > 誤りを認めた上での再反論でなければ、主張をそのときの都合に合わせてくるくる変え、逃げ回っているという悲観すら妥当する態度ですよ。 くだらない煽りなど無用です。 > 私の主張は、 > > 「あなた自身が【刑罰規定のない空戦法規【案】】を根拠法として制定された手続き法である【空襲軍律という事後法】による処罰を正当であるとしているのだから、同様に東京裁判で > 【刑罰規定のない不戦条約】を根拠法(の一つ、正しくは。)として制定された手続き法である【極東軍事裁判条例という事後法】による処罰も正当だと認めなければならない」 > > でしょ? 空襲軍律という事後法、というのは理解が全然違っております。私は、ドーリットルに対する処罰が、「事後法による裁きではないか」と言っているだけで、空襲軍律自体が事後法だから法として正当性がない、といっているのではありません。何が「でしょ?」ですか。しっかり読みもしないくせに、分量だけ多いレスを返されて、こちらは迷惑です。 それに、空襲軍律による処罰が正当なら、東京裁判の処罰も正当と認めなければならない、というのは何ですか、こりゃ。だったら、私は「空襲軍律の裁きは国際法違反の不当なものである、だから東京裁判の裁きも不当である」と言うだけで足りますね。 > 空襲軍律による処罰が正当なら、東京裁判の処罰も正当としなければなりません。法理論上の構造は同一だからです。 法理が分かっていなのに「法理上の構造が同一だ」と言っても、説得力がないと思います。空襲軍律は交戦中に戦争法違反に対して適用されたのであり、東京裁判は戦後に被占領国の国法を無視する形で、事後法で裁いたのですから、論理的な構図はまるで違います。違うものを勝手に解釈して「同じだ」というのは、烏龍茶さんの論理しようにしばしば現れる性格です。 > >それに対して、空襲軍律の場合は、ハーグ陸戦規定に基づく軍律として > 空戦法規案が根拠になり、その手続き法として空襲軍律を定め処罰した、というのが正解です。 > ちなみに空戦法規案は条約として成立しておらず、ただ各国はこれを国際慣習法として援用していたんですが、国際慣習法を認めない一方、成文法として成立していなかった事が都合が悪いのか、今回の投稿ではハーグ法が根拠であるとすり替えるあたり、いよいよラストが近いのでしょうね。 ハーグ条約の二十五条に違反しているのでそう書いただけですが。なんすか、その「ラストが近い」というのは。 > > 敗戦後の被占領国軍人・政治指導者を、占領下で、国法を無視して処刑する権限を不戦条約は占領軍に与えていないために > あたり前です。 だ か ら 処罰のために手続き法としての極東軍事裁判条例が定められたのではないですか。同じ事の繰り返しは無駄でしかありません。 国法を無視して処罰する権限がないなら、その条例そのものが法的には有効性を持たない、ということになりますね。権限がないから、法律を作ったんだ、文句あっカー、みたいなことを言われているんですよ、烏龍茶さんは?。 > > >戦時における軍律の場合と異なり、「不戦条約違反のかどで、日本の法律を無視して処刑する」ことは法理的にあり得ない > というあなたの主張の説明が一切ないのはどういうわけです?軍律侵犯は戦時にしか行い得ない、とか言うクズ理論を、どこかから拾ってきたのでしょうか。 クズ理論、などという以前に、占領さえしてしまえば、被占領国の国法などいくらでも無視して、国際法を処罰する権限が占領軍にはあるのだ、ということを示されてはいかがですか?。その前にあなたはこう仰ってますね。 > > (告天子)敗戦後の被占領国軍人・政治指導者を、占領下で、国法を無視して処刑する権限を不戦条約は占領軍に与えていないために > (烏龍茶)あたり前です。 当たり前だと言いながら、その直後に、「権限がないから、条例を作ったのだ」とされていますが、「ない」と言いつつ「ある」とする、あなたの独特の「解釈」がここにも生きていますね。 > 不戦条約は何が禁止されているかを示した根拠法です。縛り首を導くのは極東軍事裁判条例ですね。空戦法規案にもハーグ条約にも斬首などという規定がないのに手続き法である空襲軍律によって斬首し得たのは、これと一緒です。 空襲軍律の場合には、敵国軍人などの戦争法違反を戦時に於いて処罰するための規定であり、戦争行為の一環として、敵国軍人などを裁くものです。ハーグ条約には、なるほど、斬首などの刑の規定はありませんが、軍律に於いてどんな罰を下すかはそれぞれの軍が定めることになります。 これに対して、東京裁判では、A級に関しては、そもそも「戦争法」の問題を逸脱しています。「戦争中に於ける、戦争法違反行為」を裁く、という問題ではなく、「戦争を始めたこと」そのものが罪だ、という話でしょう?。したがって、これを戦争法違反のBC級戦犯について言うなら、まだ分からないでもありませんが、A級の罪については、空襲軍律の例は比較として持ち出すことは出来ないのです。 A級の罪については、占領軍がこれを処罰する権限はない、条例を定めたのだから法的には問題はないのだ、というのは言い逃れに過ぎず、明らかに事後法の定めで、罪刑法定主義に基づかず、勝者の裁きであり、(これらの全てに当てはまります)、その上「裁く権利がない」のに裁いたのだから、東京裁判自体が大犯罪である、とすら言えます。 不戦条約が実体法で、極東軍事裁判条例が手続き法だ、というのが烏龍茶さんのお説ですが、そのような説は国際的に認められたものでしょうか?。もしそうだとすれば、占領軍が被占領国の政治指導者を「不戦条約違反により」裁判を開いて処刑した例がもっとたくさんあるはずです。だが、ない。二次大戦前にもないし、後にもない。つまり、これは「慣習法」ではあり得ない。そして、明文でも記されていないが故に、極東軍事裁判条例で「作る」しかなかった。だから、A級の罪に関しては、「不戦条約から、縛り首が導き出される」ことはない。あり得ないのです。 烏龍茶さんは、空襲軍律では斬首の刑をハーグ条約から導き出せる、不戦条約の場合も同じだ、ということですが、同じ「戦争犯罪」でも、「戦時中の」戦争犯罪と、「戦争(侵略戦争)を始めた」戦争犯罪とでは、別種のものであり、この区別を付けずに「前者が成立するなら、後者も成立するのだ」と同一視する話になっていると思います。 > >満州事変違反決議の際にも、東京裁判でも、責任者の石原将軍には訴追なし。これは東京裁判が「不戦条約違反に基づく」ことへの事実による反証であり、事実は戦勝国の占領のどさくさ紛れの、「裁判」の名を借りたリンチである)。 > 【他の責任者たちは裁かれた】のに石原が裁かれなかったことで、なにゆえ【不戦条約違反であったことが否定できる】のでしょうか。妄想では根拠になりませんよ。 「侵略戦争」の開始が罪だ、というのであれば、国際連盟が侵略戦争と認定したのは、まさに満州事変であり、その首謀者の石原が裁かれなかったことは、東京裁判が「侵略戦争が罪だ(烏龍茶説)」とする不戦条約を根拠としたものではないことの事実による証明です。不戦条約が根拠であるなら、国際連盟お墨付きの「侵略戦争開始者、首謀者」の石原が裁かれないわけがありません。 あと、「 なにゆえ【不戦条約違反であったことが否定できる】のでしょうか。 」は、不戦条約違反であったことが東京裁判の根拠であることを否定できる、の誤りでしょう。私は不戦条約違反に基づいての処分なら、石原が処分されないわけがない、と主張しているので、烏龍茶さんの反論はこの部分、表現が足りないと思います。 > >これへの反論としては、ポツダム宣言受諾は「連合国の軍事的勝利がなければあり得ないのだから、これは勝者の裁きであり、直接に不戦条約違反の処罰履行のためのものとはやはり言えないし、なおかつ、「勝者の裁き」としての政治的裁判である、と言えると思います。 > 【軍事的勝利がなければ裁判がない】からなんなのですか? だから、「勝者の裁きに過ぎない」、と申しているのです。 >もともと軍事裁判とはそういうものですし、日本もカイザー裁判でそうするはずであったと、何度教えて差し上げれば理解するのです?因みに【政治裁判である】とは、【あなたが勝手にそう思っているだけ】ですね。 勝者の裁きに過ぎない軍事裁判の如きを、国際の正義の法に基づく裁きのように主張することは、勝者におもねる政治だからです。 > 従って国際法としての不戦条約が禁止するのは、明文されていないにもかかわらず侵略戦争のみである、ということになるわけです。従いまして、アジア太平洋十五年戦争の場合、侵略したのは日本ですから連合国側が裁かれるいわれはないのですね。 つまり、この条約が「戦争の防止」にはクソの役にも立たなかった、ということですね。連合国側が裁かれるいわれはないとは、驚きました。戦争を自衛戦争と侵略戦争とに分け、その「侵略戦争」について定義の一致も見ないのに、連合国側が「裁かれるいわれはない」とは、驚きです。たとえばソ連は多数の衛星国を作りましたが、ああいうのは「侵略」でもないし、不戦条約で裁かれもしなかったですね、それはソ連が有力だったが故であり、「侵略をしなかったから」ではないでしょう。所詮力で適用が左右されるような「法」であるなら、その違反者を「犯罪者」などと、単に勝者の正当化のための法でしかない、ということですね。 五番街さんは、「先に戦争を開始した方が、条約違反だ」と言いますし、日本を侵略者にするためなら理屈もヘチマもないんですねえ。 > >そりゃあ、区別はしないで書いていましたが、マッカーサーの極東軍事裁判条例に基づく東京裁判の場合は、あれは「軍事法廷」とよく言われますが、あれは軍律法廷ではないんですか?。 > そうですよ? なら、戦後に於ける、占領下での軍律法廷によるA級の罪の裁きは、「軍による復讐の裁き」だった、ということですね。いかに占領軍が極東軍事裁判条例により法の形を整えたとはいえ、「平和に対する罪」を占領軍が罰してよいという慣習はこの時点で成立はしていないし、その後もやはりそういう慣習は存在していません。 軍律による罰であるなら、その懲罰対象は、占領軍にとってそれが直下の危険であること、たとえば、それを罰しなければ占領下の平穏が保てないなどの理由に基づき、軍律による裁きが「正当」となるのです。治安維持のために必要不可欠であるがゆえに軍律を適用するのであり、事実、空襲軍律は、「無差別空襲」という現に進行中の違法行為を制するために、敵国軍人に執行されたわけです。つまり、これは「予防行為」ではあっても、「司法による判決」ではありません。軍行政行為ではありますが、司法作用ではないのです。 烏龍茶さんの考えだと、それはもう、「条約違反だ、だから犯罪だ、犯罪だから裁いて当然だ、犯罪者を拝んだら侵略の肯定だ、侵略をしたんだと当時の国際社会が認めたんだから侵略だ」、といった話がループしているだけで、司法作用による裁きなのか、軍行政作用による裁きなのかが明らかではありませんでした。 ところが、 >> あれは「軍事法廷」とよく言われますが、あれは軍律法廷ではないんですか?。 > そうですよ? この返事で、烏龍茶さんが、東京「裁判」を、「軍律法廷」、つまり、軍の行政機能に属するものだと考えていることが分かりました。軍は司法権を持ちませんから、東京裁判は、「日本支配」を行う目的に基づいた、占領軍の行政行為である、と位置づけられます。ハーグ条約では、交戦時に、占領下の国際法違反者を軍が軍律により処罰することを認めておりますが、不戦条約では、そのような規定は何もありません。 したがって、BC級戦犯とする者を、戦後に軍行政権に基づいて裁く、これにしても疑わしいものが残りますが、A級については、裁きの根拠を「勝手に定めた条例」以外に求めることは出来ません。しかもそれが「裁判」などと、司法作用のように言い立てはしますが、その実烏龍茶さんも言うように、「軍律裁判」であり、「行政作用」に基づくものです。 これは、行政権の逸脱的な行使であり、「とにかく日本の政治的リーダーを抹殺しなければならない」という、連合軍の政治要求に基づく行為ではあっても、国際司法による裁きではない。つまり、「勝者の裁き」に他ならず、しかもA級戦犯については、軍行政の範囲を逸脱した政治的デモンストレーションを「裁判」の形で実行したものに過ぎない。 戦後に行う軍律裁判など、もはや軍の行政機能として、完全に逸脱していますよ?。そうは思いませんか、烏龍茶さん。 ポツダム宣言を呑んだのだから、何をされても文句は言えないのだ、というのであれば、それは勝者の犬の言い分でしかなく、「行政の裁き」を「法の裁き」のように思い込まされてきた日本人は本当にペテンに掛けられたんだなあ、と思いますね。国内の事件でさえ三審制を取っているのに、「国際連盟が投票で決めたんだから、侵略だ!!」などというのは、まさしくこれ「政治の言い分」でしかない。政治こそが法だ、これこそが、あなた方の本質ではないかと思いますよ。 |
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