34819 返信 五番街氏、そろそろお引き取りを。 URL 八木沢 2005/05/03 01:56

 告天子氏がおとなしいのをいいことに、五番街氏が「罪刑法定主義は国際法には適用されない」なる珍奇な主張を、執拗に繰り返している。

>重要な点は、告天子さんのように、罪刑法定主義をもちだして国際法違反者の処罰を不当とする見解が、国際法に対する無知に由来するものだということを理解することです。

>国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っているのです。

>国際法の裁判では国内法の原則が無視されるのは当たり前ではないですか。国際法と国内法は異なる法体系なのですから。

>罪刑法定主義が国際法裁判に適用されないということを理解できれば、それが第三者機関による裁判であっても同様に適用されず、したがって、「勝者の裁きの追認」などという批判は出てこないはずですがね。

>国内法の原則である罪刑法定主義や法の不遡及の原則(事後法の禁止)を国際法裁判に適用して、不当と判断するような愚はおやめください。


 あーしつこい。「国際法と国内法は違う」といったとき、その根拠はオースティンがいうように「強制力の欠如」というところに求められる。東京裁判のような、強制力の欠如という前提がない場合にも「罪刑法定主義は国際法の原則とはなっていない」旨を繰り返すのは、国際法と国内法がなぜ違うとされているのかも知らずに、ただ「違う」ということだけを機械的に暗記したマニュアル思考に基づく安直な主張であると断言せざるを得ない。ほとんどの場合、強制力がなくとも国際法は守られる、相互主義(「自分が守らなければ、相手が守らないことに抗議できない」)によって、である。罪刑法定主義を否定するのなら、国際裁判なる本来の国際法からは逸脱したものの存在も同時に否定しなくてはならない。なぜこの程度の一貫性すらもてないのか。東京・ニュルンベルク両裁判については、国際法は罪刑法定主義の適用を免れるなどというところになど当事者である連合国側ですらその正当性の根拠を求めておらず、国連は1948年「ジェノサイド条約」作成とほぼ同時に「世界人権宣言」を採択し、第11条2項にて罪刑法定主義の適用は国際法にも及ぶことをわざわざ明記している。基本的な資料にあたるだけで十分たどりつく結論に至らずに何故あれこれ詭弁を展開するのであろうか。


 
 「世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択)

 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。