34831 返信 おやおや、「削除するんじゃないぞ」ってさ。 URL 五番街 2005/05/03 16:17

おやおや、八木沢さんは、四六時中この「問答有用」を監視してるんだろうか。私が、投稿した文章をいったん削除し、書き加えている間に「削除するんじゃないぞ」なんておっしゃってます。

で、書き加えた箇所を次に引用します。それ以外は、一言一句変更していません。

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ついでに、戦争法違反者に対する処罰が国際社会で認められていたことについて、日本政府は次のように述べています。
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太平洋戦争後の1946年9月、陸軍省を継承する復員庁第一復員局はこう述べている(「軍律に関する見解」)。「陸軍中央部は(空襲軍律は、・・・五番街注)遡及適用したのではないと見解した」。なぜなら、ドーリットル空襲のような無差別爆撃すなわち「[戦争]犯罪が処断せらるる事は国際法上認められたことであって、之(これ)を実行したに過ぎないからである。而(しこう)して、事後に制定されたものは単に処断手続に過ぎない」のだ、と。(「軍律法定」北博昭著 朝日選書より引用)
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これによって明らかなように、空襲軍律のベースとなる空戦条約には、違反した場合の罰則規定がないにも関わらず、違反者を処罰することが認められているという原則は、国際慣習法として、他の戦争法にも適用されていました。
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さて、八木沢さんは、次のように述べています。

>  五番街氏曰く、世界人権宣言(1948年)に定められた罪刑法定主義が東京裁判(1946年)に適用されると主張することは「事後法の禁止」原則に反するんだと。「事後法」が遡及処罰の禁止の意味だということすら御存じないとは、議論以前の問題だ。被告人の利益になる立法は、事後法とは言わんよ。

たしかに、事後法の禁止は、遡及処罰の禁止という意味ですよ。しかし、八木沢さんの主張のように、当時に遡って戦争法に罪刑法定主義の原則が適用されることになれば、戦争法違反者が処罰されたことは不当ということになり、この処罰が取り消されることになります。つまり、事後法による遡及処罰では、以前の合法行為者が事後法によって違法者とされますが、八木沢さんの主張では、その構図としては同一であり、以前の処遇が逆転して、犯罪人が犯罪人ではなくなることになります。そのため、八木沢さんの主張を事後法と同一の主張と見なします。

ところが、東京裁判のA級戦犯もBC級戦犯も、この人権宣言によって恩恵を被ったことは全くありません。したがって、この第11条2項は、東京裁判などには効果は全くないものであり、私の議論とは無関係だということになります。

>同宣言第11条2項が「国際法にも罪刑法定主義が適用される」という意味には「思えない」とのことだが、そんな言い逃れが通用するとでも思っているのかね。常識から逸脱した主張は金輪際やめていただきたい。

説明も論証もできないから居直るしかしようがないのですね。