34832 | 返信 | Re:おやおや、「削除するんじゃないぞ」ってさ。 | URL | tpkn | 2005/05/03 17:15 | |
五番街さん、 > たしかに、事後法の禁止は、遡及処罰の禁止という意味ですよ。しかし、八木沢さんの主張のように、当時に遡って戦争法に罪刑法定主義の原則が適用されることになれば、戦争法違反者が処罰されたことは不当ということになり、この処罰が取り消されることになります。 そうなると、誰にどのような不都合が生じるのでしょうか。 > つまり、事後法による遡及処罰では、以前の合法行為者が事後法によって違法者とされますが、八木沢さんの主張では、その構図としては同一であり、以前の処遇が逆転して、犯罪人が犯罪人ではなくなることになります。そのため、八木沢さんの主張を事後法と同一の主張と見なします。 八木沢さんは「事後法」は「遡及処罰の禁止の意味」と言っています。つまり、「犯罪人が犯罪人ではなくなる」ことはあっても、「以前の合法行為者が事後法によって違法者とされる」ことはなく、何も逆転ではありません。 > ところが、東京裁判のA級戦犯もBC級戦犯も、この人権宣言によって恩恵を被ったことは全くありません。したがって、この第11条2項は、東京裁判などには効果は全くないものであり、私の議論とは無関係だということになります。 どこまでいっても現状追認の論理なのですね…。「この人権宣言によって恩恵を被ったことは全く」ないのだとしても、それは「東京裁判などには効果は全くない」ことが正当だということを意味しないでしょう? 「効果を及ぼすべきなのになされていない」という見解が成り立つからです。ここで重要なのは「私の議論」などではなく、東京裁判の正当性です。 > 説明も論証もできないから居直るしかしようがないのですね。 現状追認をもって「論証」とするなら、どんな不正義も後から批判することはできなくなるでしょう。 |
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