| 34848 | 返信 | あぁ、みっともないですね、八木沢さん(笑) | URL | 五番街 | 2005/05/04 14:12 | |
| >つまり1948年を境に罪刑法定主義に対する考え方が180度変わったわけではない。宣言はそれ自体法的拘束力は持たないが、五番街氏は「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」と述べているので、同条文の呈示はそれを否定する根拠としては十分なはずである。(中略)五番街氏の上記主張のなかに世界人権宣言採択前に限定した話であるとの断りは特になく、少なくともこの50年、国際法には罪刑法定主義が適用されるという考え方で世界は動いていることを考えれば、「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」は妥当な主張といいがたい。 あぁ、アホらしい。私が議論の対象としている、ハーグ陸戦法規や不戦条約あるいは空戦条約などの戦争法は、八木沢さんの理解では、「少なくともこの50年」に成立したものらしい。ミットモナイですね。期待の右翼の星、八木沢さんの仲間うちでの評価は大暴落ですな。で、「刑」の規定がないハーグ条約陸戦法規や不戦条約、あるいは空戦条約などの戦争法の違反者を処罰することが可能なのは、罪刑法定主義が適用されるからなんですか?(笑)八木沢さんの主張では、当然そうなりますよね(笑)。 > > >第11条2項の規定は、罪刑法定主義の原則が国際法にも適用される、とは解釈できません。どこをどう読めば、このように解釈できるのか説明して下さい。さて、八木沢さんは、できますかな。(五番街) > > 読めば誰でもわかるようなものについて、何をどう説明せよというのか。ただの時間かせぎであろう。再掲する。 > > 「世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択) > > 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 > > 五番街氏がこれを読んで、罪刑法定主義が国内法にも国際法にも適用されるという意味に「解釈できない」のであれば、仕方ない。では、どういう意味になら解釈できるのか。これは何について定めた条文なのか。お聞かせ願いたい。(八木沢さん) ま、八木沢さんが、この第11条2項が、罪刑法定主義が国際法にも適用するという規定と主張しながら、それを論証できないのは、完全に私の予想の範囲でしたので、このようにシッポを巻いて逃げを打つのももっともな事かもしれません。前回の投稿で、「さて、八木沢さんは、できますかな」なんて私にオチョクラレても、このていたらくです。期待の右翼の星はついに地に落ちましたな。かわいそうに。 |
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