| 34852 | 返信 | Re:あぁ、みっともないですね、八木沢さん(笑)と書く人間こそがみっともない | URL | ブサヨと左翼は別物 | 2005/05/04 19:31 | |
| 管理人様。34850の投稿はミスなので消していただけるとありがたいです。 では改めて。はじめまして五番街氏。 ブサヨというのはどうして「あぁ、みっともないですね×××さん(笑)」「やれやれ、○○○さんは困った人ですね。 」「うんざりさせられますね、×××さんには」等のフレーズを使いたがるのだろうか。これはクソウヨにも言えることだが、議論では勝てないから言葉で誤魔化して自分が優位に立ちたいという願望で書いたのであろうか。それともROMに対して苦し紛れに視覚的効果を狙ってこう発言しているのであろうか。どちらにしろこのような発言を書く人間こそがみっともない。これをみて正当な発言だと思う人間など問答界隈でもブサヨとクソウヨを合わせても4人くらいしかいないのではないだろうか。 > >つまり1948年を境に罪刑法定主義に対する考え方が180度変わったわけではない。宣言はそれ自体法的拘束力は持たないが、五番街氏は「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」と述べているので、同条文の呈示はそれを否定する根拠としては十分なはずである。(中略)五番街氏の上記主張のなかに世界人権宣言採択前に限定した話であるとの断りは特になく、少なくともこの50年、国際法には罪刑法定主義が適用されるという考え方で世界は動いていることを考えれば、「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」は妥当な主張といいがたい。 > > あぁ、アホらしい。私が議論の対象としている、ハーグ陸戦法規や不戦条約あるいは空戦条約などの戦争法は、八木沢さんの理解では、「少なくともこの50年」に成立したものらしい。ミットモナイですね。 これに関してはまったくもって意味不明な誤読主張である。ハーグ陸戦協定は確かにこの50年以内に成立したものではない。だが、よく読んで欲しい。八木沢氏は本当にそのような主張をしているであろうか?。八木沢氏はハーグ陸戦協定や空戦条約が「すくなくともこの50年」以内に成立したと主張しているのでは決してなく、八木沢氏は罪刑法定主義が「すくなくともこの50年」は罪刑法定主義が国際法にも適用されるという考えが世界中で認められているというような発言をしているのである。 ここでいつものようにウィキペディアから引用してみる 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、「ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法律(この場合議会制定法)において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則」のこと。 罪刑法定主義の派生原理として以下の事項が要求される。 慣習法の排除 類推解釈の禁止 遡及処罰の禁止 絶対的不定期刑の禁止 刑罰法規の明確 刑罰法規の適正(実体的デュー・プロセスの理論をも参照) 適正処罰 このように八木沢氏の発言は少なくとも罪刑法定主義を正確に知っている人間として認められる証拠となる。 また、goo辞書より引用してみると そきゅう ―きふ 0 【▼遡及/▼溯及】 (名)スル (1)過去のある時点までさかのぼること。 (2)法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること、または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。さっきゅう。 このように、wikipediaと合わせてみると、(wikipediaには事後法の禁止とは書いておらず、初めから遡及処罰の禁止と書いてある事から)主張にある事後法の禁止=遡及処罰の禁止であり、八木沢氏の >五番街氏はまた、「事後法の禁止」についても理解を欠いている。「事後法の禁止」とは「遡及処罰の禁止」のことであり、被告の利益になる改正法の適用は「事後法の禁止」には当てはまらない。以上のことから、世界人権宣言の趣旨を東京裁判の被告に及ぼすことを「事後法の肯定」と表現する五番街氏は、まず基本的な法律用語の整理から始めた方が良かろう。 この主張は的確といえる。事後法の禁止というのは遡及処罰の禁止であることを確認しておこう。 >期待の右翼の星、八木沢さんの仲間うちでの評価は大暴落ですな。で、「刑」の規定がないハーグ条約陸戦法規や不戦条約、あるいは空戦条約などの戦争法の違反者を処罰することが可能なのは、罪刑法定主義が適用されるからなんですか?(笑)八木沢さんの主張では、当然そうなりますよね(笑)。 この主張に関しては告天子氏が再三主張していたはずであったが、とりあえず誤読をしておきながら「(笑)」と書くのは恥をかくだけなので以後控えて欲しい。また、例え八木沢氏が間違った発言をしていようとも「期待の右翼の星、八木沢さんの仲間うちでの評価は大暴落ですな。」という発言は議論に必要性を感じられないため控えるべきであり、そもそもこの発言は五番街氏の誤読から来ているようなので余計恥の上塗りであるから今後五番街しの名誉のためにも控えるべきである。 > > >第11条2項の規定は、罪刑法定主義の原則が国際法にも適用される、とは解釈できません。どこをどう読めば、このように解釈できるのか説明して下さい。さて、八木沢さんは、できますかな。(五番街) > > > > 読めば誰でもわかるようなものについて、何をどう説明せよというのか。ただの時間かせぎであろう。再掲する。 > > > > 「世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択) > > > > 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 > > > > 五番街氏がこれを読んで、罪刑法定主義が国内法にも国際法にも適用されるという意味に「解釈できない」のであれば、仕方ない。では、どういう意味になら解釈できるのか。これは何について定めた条文なのか。お聞かせ願いたい。(八木沢さん) > > ま、八木沢さんが、この第11条2項が、罪刑法定主義が国際法にも適用するという規定と主張しながら、それを論証できないのは、完全に私の予想の範囲でしたので、 八木沢氏は「世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択)を提示しており、これを根拠として罪刑法定主義は国際法に適応されることを立派に証明している。これに対して反論するのは五番街氏の役目であり、反論できないのであれば八木沢氏は五番街氏を完全に論破したこととなる。 >このようにシッポを巻いて逃げを打つのももっともな事かもしれません。前回の投稿で、「さて、八木沢さんは、できますかな」なんて私にオチョクラレても、このていたらくです。 八木沢氏はまったく逃げておらず、的確な根拠を示した上で発言している。しかしそれに対して反論がこの程度では八木沢氏の勝利となるのは明らかである。それが議論というものだ。読解力のなさをさらけ出しているのは五番街氏である。 >期待の右翼の星はついに地に落ちましたな。かわいそうに。 五番街市の場合は地に落ちるではなく地に塗れる。五番町氏の評価に関しては地を掃うという言葉が良く似合っている。 |
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