34892 返信 ほぼ沈みきった街。 URL 八木沢 2005/05/07 09:10

 がたがた震えながら虚勢を張る、法律初学者厨房の五番街君。こんにちわ。

>久しぶりにシッポを巻いて逃げた八木沢さんが出てきたと思ったら、

 意味が分からない。私の登場のどこが「久しぶり」なのか。たった二日半来なかっただけで「逃げた」ことになるのか。

> 「世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択)  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 

>どこに八木沢さんの「立派な証明」があるのかな。なぜ、この第12条2項が「的確な証拠」になるのかな。どこをどう読めば、そうなるんだろね、まったく。別物さんは、「立派な証明」とか、「的確な証拠」と妄想をかき立てて、言い張っているに過ぎないね。なんの論証もされていない。

 第12条じゃなくて、第11条なんだけど。

 それはともかく、「世界人権宣言」は「妄想」でも何でもなくてバリバリの現実なので、「なんの論証もされていない」との五番街君の主張は目を閉じ耳をふさいで「あーあー聞こえない」(AA略)と喚いた上での戯言に過ぎない。

 では参考のために、もう一つ条文を挙げておこう。事後法の禁止を定めた日本国憲法第39条だ。

 日本国憲法第39条(刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止)

 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
 

 日本国憲法第39条と、世界人権宣言第11条2項。ほとんど同じ意味にしか読めないと思うが、一方が事後法の禁止を定めたものになり、もう一方が「解釈できません。どこをどう読めば、このように解釈できるのか」にどうしてなるのか。「解釈できない」のはなぜか、その「論証」の義務は五番街君のほうにあるのだ。「では何についての規定なのか、説明していただこう」と三日前に要求したはずである。なぜ答えない。「あまりにくだらないので」だの「アホらしいから無視しているだけ」だのは、不勉強なウスラ左翼諸君が袋小路に追い込まれたときに発する常套句的悲鳴だが、実際には「くだらなくて」「アホらしい」投稿ばかり彼らは相手にしているじゃないか。memo氏がいうが如く「完成度の高い投稿ほどレスがつかない」という、これは問答有用だけに限った話ではないが、鋭い指摘もある。五番街君も、いかなる反論も出来ないと悟るやなしのつぶてを決め込む不勉強なウスラ左翼の列に加わりたくなければ、死ぬ物狂いで完成度の高い投稿を書き上げるか、素直に白旗を挙げるかさっさと決断しなさい。三日間待ってやる。三日以内に回答なき場合は、キミの基準を当てはめて「シッポを巻いて逃げた」とみなすので。のんきにテレビなんか見ている暇はないぞ。