| 34926 | 返信 | Re:東京裁判と靖国を巡って 内在性と外在性 | URL | あしな | 2005/05/08 02:31 | |
| 芥屋さんこんばんは。 > > > 第1条と第9条に、「靖国的なものを排除することは日本国の非軍事化の核心とも言える」なんて事実として書いてありませんから、置き換え不能です。 > > > 御自身が認めておられるように、新憲法体制下で靖国が一宗教法人になったわけでして。置き換え不能とは言えないでしょう。 > > 現行憲法下で靖國神社が一宗教法人になっている、よってその「宗教法人靖國神社」に対する個人の信仰や表敬の自由も現行憲法下で保障されております。よって、「日本国の非軍事化の核心として靖国的なものを排除するため、私人の信仰も問題に出来るように法制を変える」に置き換えるという主張は憲法違反であり、もとよりこれを第1条と第9条に置き換えることも不可能ですよ。 私は靖国自体が戦前のイデオロギーをそのまま維持していることを問題視しますが、例えば芥屋さんがそのようなイデオロギーを信奉する乃至問題視しないことに関して否定するつもりは現憲法下での信仰の自由に照らして毛頭ないことは今までさんざん述べたとおりです。それ故上記批判の後半は良く言って芥屋さんの勇み足です。 さらに私は一私人の参拝を批判しているわけではありません。国家祭祀としての靖国を否定することで現行憲法体制が成立しているにもかかわらず、総理大臣がその肩書きを帯びたまま靖国に参拝すること(それを公式参拝と呼びましたが)は、現行体制の執行権力の長が現行体制の前提条件を反故にしたいという意志を示すようなもんでしょう。 あるいは「信教の自由」から「靖国参拝」を正当化できる根拠は、靖国が一宗教法人として国家権力と切れたということ(=戦後体制の成立)にあるのであって、その国家権力の代表者がその靖国に行ってしまったのでは、「国家権力と切れた」という部分を自ら崩してしまうことになるのではないですか? 当然、芥屋さんが仰る様に、公人と私人をどこで線引きするかなどと言うのは困難な話ですし、少なくとも三権の長というような立場の人間の場合、公人としての性格が優先されるでしょう。そういう立場の人間の行動を一私人の行動とを敢えて同一視しなければ芥屋さんの主張は成り立たないのではないか?と言うのが前述の「政治性の排除」の部分です。 |
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