34928 返信 私の掘った穴に進んで落ちる五番街氏。 URL 八木沢 2005/05/08 03:27

 五番街氏。

>アナタの愚論に反論するには、特に3日間も待ってもらう理由はないんだよ。どうせ論証しようとしても、事後法を持ち出すことくらいしか思いつかないだろうってのが私の予想でね、じっさい、その通りになったのだから全く私の予想の範囲なんだよ。

>この第11条2項が罪刑法定主義の適用を規定したもの、というアナタの主張からすれば、日本国憲法を引用しても論証にはならないね。これらの2つの条項が、どちらも遡及処罰の禁止、つまり事後法の禁止を明言していることの証明にはなるけどさ。それだけのハナシだろ。

>むろん、アナタがこの第11条2項が事後法を禁止した規定であると指摘することは間違っているとは思わない。しかし、この指摘と、この条項が罪刑法定主義を規定したもの、というアナタの主張がどのように結びつけられるのか、という問題に対する回答がスッポリと抜け落ちているね。

>おそらく、次の投稿では、この疑問に回答してくれるんだろうけど、その回答の内容も予測がついている。それで、私が先回りして反論するのも方法だろうけど、私としては、この予測があたっていることを確認する必要がある。それで、アナタに対する反論は、アナタが明確に回答してから行うことにする。

 なるほど。私がどういう回答をするとあなたが予測しているのかを私が想定することが出来なければ、あるいはあなたの目論見も成功するやもしれぬが、そう簡単にはことは運ばない。多分あなたは事後法の禁止=罪刑法定主義だと私が主張することを予測して、事後法の禁止は罪刑法定主義とイコールではないよそんなことも知らないのですかなどというような「反論」を準備しているのだろうが、そんなことは憲法議論の中で戦後さんざん出てきたことであり、罪刑法定主義の法的根拠は事後法の禁止の条文を呈示することだけで事足りることが遅くとも1980年代には学説上決着がついているのである。というわけで、反論よろしく。