34937 返信 墓穴を掘り始めた八-2 URL 五番街 2005/05/08 07:57
おやおや、私の投稿の30分後にご登場かい。日本では午前3時半だな。こんな時間まで起きてこの問答有用を読んでいるとは、私の投稿が気になって寝られないんだな。気が弱いんだね。

>  罪刑法定主義の法的根拠は事後法の禁止の条文を呈示することだけで事足りることが遅くとも1980年代には学説上決着がついているのである。というわけで、反論よろしく。(八木沢さん)
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やれやれ、1980年代になって事後法の禁止=罪刑法定主義が定説になったってことは、つまり、1948年の世界人権宣言の当時には、その第11条2項に対してこの定説が適用されず、この条項は事後法を規定したものに過ぎないとも解釈されていたってことじゃないか。

さらに換言すれば、アナタ自身が、世界人権宣言が採択された1948年から1980年代までの30年間以上にわたって、この条項は事後法を禁止したものではあるが、罪刑法定主義を規定したものではないという理解の仕方があった、ってことを認めているのと同じじゃないか。ちがうかい?

ところが、アナタは、【国連は1948年「ジェノサイド条約」作成とほぼ同時に「世界人権宣言」を採択し、第11条2項にて罪刑法定主義の適用は国際法にも及ぶことをわざわざ明記している】(#34819)と書いた。つまり、アナタの主張はこの宣言によって、罪刑法定主義が規定された、というものだから、アナタは、この宣言以降30年間以上存在した事後法禁止≠罪刑法定主義という見方は間違いであることを論証しなければならないはずだ。しかし、その論証はまったく行われていない。

ところでだ、1948年の世界人権宣言は、それ以前のハーグ条約陸戦法規などの戦争法には適用されない、という私の主張に対して、【少なくともこの50年、国際法には罪刑法定主義が適用されるという考え方で世界は動いている】とぶっ飛んだ回答をしてシッポを巻いて逃げたが、今回の主張もまったくそれと同様に、時間軸を無視した愚論だね。そんなことにも気づいていないのか。

ただし、最後にことわっておくが、私が用意していた反論は、こんなもんじゃないんだよ。