| 34957 | 返信 | 頑張れ八木沢、自ら掘った墓穴に落っこちるな! | URL | 五番街 | 2005/05/09 02:48 | |
| > 余計なお世話である。確かに私は気が弱い方だが、夜には強いのだ。 そうかい、私の投稿が怖いので、それを見るまでは寝られなくなって、この問答有用を午前3時半まで見てたってことだな。私が投稿しなければ、アナタは睡眠できなかったんだろ。かわいそうに。自分で気が弱いことを認めるているんだから、ついでに、アタマも悪いことも認めたらどうだ。今回のアナタの投稿はそれがよく分かるぞ。 > これは、日本国憲法の「罪刑法定主義」の規定は第39条のほかに第31条、第73条と全部で三つあるが、39条をあげればそれだけで十分だというふうになったのが遅くとも1980年代なのだということを述べているのであって、 しかし、アナタはどうしてこんなにバカなのか?日本国憲法を引用したって、アナタの主張を論証したことにはならない、って言ったはずだ。その意味がまるで分かってないじゃないか。 アナタの当初の主張は、まとめて言えば、「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されないという五番街の主張は間違っている」ってことだ。 そこでアナタは、自説の証明として、1948年の世界人権宣言第11条2項を引用した。ところが、アナタが論証しなければならなかったのは、1. この宣言第11条2項が、以前の戦争法に適用されること、さらに、2. この条項によって、国際法に罪刑法定主義の原則が適用される、という2つの点だ。 しかし、1.の問題は全く論証されず、シッポを巻いて逃亡したままだ。2.の問題についても同様に、何の論証もないが、論証したという気になっているらしいことが、アナタのアタマの程度を示している。 日本国憲法を持ち出してきたところで、それは世界人権宣言と同時期に、日本の国内法については罪刑法定主義=事後法の禁止、が宣言された、と指摘していたにすぎない。問題は、国際法なのだから、このアナタの方法を踏襲した場合、世界人権宣言とともに、国際法に関する他の宣言などを引用して、国際法に関しても罪刑法定主義=事後法の禁止が確定された、という証明方法を採用しなければならないのだが、それが全く行われていないってことだ。(そうしたところで、それが以前の戦争法に適用されるという証明にはならないけどね・・・これは蛇足かな。) そこで、アナタは次のように書いた。 > 罪刑法定主義の法的根拠は事後法の禁止の条文を呈示することだけで事足りることが遅くとも1980年代には学説上決着がついているのである。 はっきり言えば、これは国内法に関する定説なのだが、こんなものを持ち出してきたところで、国際法には全く関係はない。しかし、仮に、この定説が国際法に適用されると考えた場合でも、この定説が確立されるまでの期間は、罪刑法定主義≠事後法の禁止という見方があったことになる。 そこで、アナタが論証しなければならないのは、この定説は国際法にも適用される、そして、国際法に関しても、この世界人権宣言以降は、罪刑法定主義≠事後法の禁止という見方は存在しなかったとか、この見方は間違っている、ということだよ。証明してごらん。できないだろ。 アナタの妄想の中では、国内法と国際法とが同一化されているが、それが、アナタの証明方法の致命的な欠陥になっている。ちなみに、私は、国内法と国際法が異なる法体系である、とか、国内法の原則を国際法に適用するのは間違っている、という指摘をこれまでに幾回となく行ってきたのだが、アナタはそれを完全に無視している。 ついでに蛇足ながら、この日本国憲法を持ち出してきたことは、それまでは日本国内では、事後法の禁止と罪刑法定主義が確立されていなかったことを示すもんじゃないか。これでは、ハーグ条約陸戦規定などの戦争法との時間軸が無視されてしまっている。 むしろ、フランス人権宣言の第8条を引用して、事後法の禁止と罪刑法定主義が近代法の原則となった、と主張すれば、この時間軸の問題は解決されるがね。ただし、この主張は、国内法と国際法を同一化しているという致命的な欠陥を包含しているもので、これでは、国際法に事後法の禁止と罪刑法定主義の原則が適用されることを論証したことにはならない。 さて、アナタがこれらの問題について、まともに回答し、私に反論できるのはいつのことになるのかな。 ついでに言えば、私が用意した反論を提示する機会は、果たしてやってくるのだろうか、って気がするがね。 がんばれ、八木沢!! |
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