34963 返信 Re:頑張れ八木沢←これ以上頑張るのは無理(w URL tpkn 2005/05/09 11:52
> そうかい、私の投稿が怖いので、それを見るまでは寝られなくなって、この問答有用を午前3時半まで見てたってことだな。私が投稿しなければ、アナタは睡眠できなかったんだろ。かわいそうに。自分で気が弱いことを認めるているんだから、ついでに、アタマも悪いことも認めたらどうだ。今回のアナタの投稿はそれがよく分かるぞ。

ぜんぜん分かんない。っつーか、くだらねえ虚勢だなぁ…(w

> アナタの当初の主張は、まとめて言えば、「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されないという五番街の主張は間違っている」ってことだ。

全然違う(w

彼の主張は

(五番街の言う)「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」は妥当な主張といいがたい。

である。

> そこでアナタは、自説の証明として、1948年の世界人権宣言第11条2項を引用した。ところが、アナタが論証しなければならなかったのは、1. この宣言第11条2項が、以前の戦争法に適用されること、さらに、2. この条項によって、国際法に罪刑法定主義の原則が適用される、という2つの点だ。
>
> しかし、1.の問題は全く論証されず、シッポを巻いて逃亡したままだ。2.の問題についても同様に、何の論証もないが、論証したという気になっているらしいことが、アナタのアタマの程度を示している。

1については、「以前の戦争法に適用されること」など論証する必要がない。「国際法に適用しようとすること自体」について論証すればすむ話であり。したがって世界人権宣言と国連憲章を挙げるのみで足りる。

2については、そもそもそういう主張は(五番街以外)誰もしていないので、八木沢氏が論証する必要などまったくなく、したがって、「シッポを巻いて逃亡したまま」というのは、五番街氏の幻覚としか思えない。

> はっきり言えば、これは国内法に関する定説なのだが、こんなものを持ち出してきたところで、国際法には全く関係はない。しかし、仮に、この定説が国際法に適用されると考えた場合でも、この定説が確立されるまでの期間は、罪刑法定主義≠事後法の禁止という見方があったことになる。

国連憲章と世界人権宣言に明記されていることについて、なぜ「国際法には全く関係ない」と言うことができるのか、そこんところが全く意味不明のまま、同じ反論が繰り返されている。五番街氏も、少しは公の場で発言することの責任というものを自覚していただきたい。

> むしろ、フランス人権宣言の第8条を引用して、事後法の禁止と罪刑法定主義が近代法の原則となった、と主張すれば、この時間軸の問題は解決されるがね。ただし、この主張は、国内法と国際法を同一化しているという致命的な欠陥を包含しているもので、これでは、国際法に事後法の禁止と罪刑法定主義の原則が適用されることを論証したことにはならない。

人権宣言」に述べられていることについて、「国内法と国際法を同一視している」ことが、なぜ「致命的な欠陥」になるのか、五番街の論には、今にいたるまでその説明がただのひとつもない(笑)。

ついでに言えば、「罪刑法定主義」とは無関係な「遡及処罰の禁止」が存在するのかどうか、そこんところについても是非御高説をカイチンしていただきたいものである(爆笑)