35005 | 返信 | Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? | URL | 告天子 | 2005/05/11 09:04 | |
> 烏龍茶さん え〜、とりあえず、34971の返事待ち状態ですが、論点が絞られている部分について、まとめて書いておきます。 1 (烏龍茶)東京裁判と空襲軍律は手続き法の事後制定と運用という点で同様 ハーグ法と不戦条約とでは、定められている条件が異なるので「同様」とは言えない。ハーグ法には、「罪」が明白に記されているが、不戦条約ではそうではない。 2 (烏龍茶)空襲軍律の裁きは、【手続き法を事後に定め、それにそって処罰したことの正当性】を示す事例の一つ 「事後」法、とは何の事後であるのかを理解していないのではないか。ドゥーリットルの爆撃の「後」に定めたために、ドゥーリットルに対する裁きには「事後法としての不当」が言いうるが、空襲軍律を定めた後の無差別爆撃を空襲軍律で裁くことは問題がない。東京裁判の、極東軍事裁判条例は、明らかに戦争全体に対して「事後法」であり、東京裁判そのものが不当。極東軍事裁判条例を定めた後に、日本が「平和に対する罪」に違反する罪を犯したのなら別だが、そうではない。 3 (烏龍茶) (tpkn氏は)【事後法であるから不当である】という論証がまるで出来ていない 事後法であるから不当であるのは、法理として既に定理と言えよう。「空襲軍律も、極東軍事裁判条例も、事後法でも正当」とする烏龍茶さんが「事後法による裁きでも正当」とする論証が必要だが、「告天子は空襲軍律の裁きを正当だと言っているから」という言及しかなく、「事後法にもかかわらず、正当」の論証はない。 4 (烏龍茶)不戦条約は、私が当初から用いている根拠ですね。そしてそれは、旧来の戦争法とは異なるわけです。 旧来の戦争法とは異なるが故に、ハーグ条約の占領地に対する軍の行政権の行使が、不戦条約の場合には当然には適用されない。すなわち、不戦条約の裁きを東京裁判で行う正当性の根拠をハーグ条約に求める立論は誤り。 5 (烏龍茶)「勝者が敗者の戦争犯罪を裁く」というのは、国際慣習でした。日本も【勝てば裁く側に回った】し、【負ければ裁かれる】事はわかっていたわけです。 国際慣習だから正当、であるのならば、欧米列強の植民地支配も「当時の国際慣習だから、正当」とされるし、「現状追認」と「法レベルの話」は混同されるべきではない。勝者が敗者を裁くことが、国際慣習であったとしても、それが不当な裁きであることには何らの変わりもない。また、日本が第一次世界大戦で裁く側に回っていたとしても、(実際にはその裁判はなかった)、やはり勝者の裁きが不当であることの反証にはならない。なぜなら、「日本がどうしたか」は正不正の基準にはならないから。 6 (烏龍茶)【東京裁判無効(あるいは不当)論】の根本的なあやまりは、裁かれた側を免責しようとするその一点にあります。 裁かれた側の免責であるなら、既に連合国が同意済みで、ABC級の全ての戦犯が、サンフランシスコ条約に基づいて関係諸国の同意を得て、釈放されています。日本の国会でも、昭和28年に戦犯の赦免に関する決議が、一人の反対もなく決議されています。 7 (烏龍茶)「国際社会が正しい」と何を以て言っているのかにつき、やはりまるっきり無知なままただ反論もどきだけは繰り返した来ているわけです。 国際社会で、首相の靖国参拝に反対しているのは、ごく一部の国だけであり、ましてそれを「条約違反」などといっている国はありません。言っているのは烏龍茶さんだけです。それを「国際社会の全体の意見」であるかのように主張するのはおかしいし、また、国際社会は6で述べたように、「裁かれた側の免責」をしています。 8 (告天子)極東国際軍事裁判条例第五条を読めば、不戦条約が準拠法であることは明らか 不戦条約に準拠はしているでしょうが、そのことが東京裁判の正当性の根拠にはなりません。事後法による裁きであり、勝者の裁きであり、なおかつ、侵略戦争が何かについて当時の国際社会では意見の一致を見ておらず、罪刑法定主義に反し、「不戦条約に準拠している」ことが東京裁判の正当性の根拠にはなりません。なぜなら、不戦条約違反で、東京裁判の後に裁かれた例は、その後の国際社会に於いて「一件もない」からです。これは、国際社会が、東京裁判のような裁きを「不当なものだ」と認めた証拠です。 |
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