| 35027 | 返信 | 無防備地域宣言運動学習会・日野 | URL | 前田 朗 | 2005/05/12 12:57 | |
| (1) 無防備地域宣言運動学習会・日野 今年の秋、無防備地域宣言を含む平和条例の直接請求に取り組むため、日野市で6月に市民の会を結成します。市民の会をつくる前段として、以下のつどいを開催します。 ******************************************************* 5.20‘日野市から 無防備地域宣言運動を’つどい 講演 : 前田朗 ■日時 5月20日(金)午後7時より ■場所 日野社会教育 センター http://www1.odn.ne.jp/hino-shakyo/gaiyou/acces/acces.htm ■参加費(資料代含 む)500円 ******************************************************** (2) 無防備宣言運動・西宮 西宮の無防備運動は4月29日から1ヶ月間の署名活動を展開しています。地方自治法に基づく条例制定要求は有権者の50分の1の署名を集める必要があります。西宮は7300ほどですが、すでに5月11日で署名は9000を超えています。目標は6万と大きく掲げています。http://muboubi.way-nifty.com/nishinomiya/ 市民が街頭に立って戦争反対、平和を訴え、無防備地域宣言条例の署名を集めることで、これまでにない対話が実現しています。「こういう署名は初めて」「反対署名じゃないんだ」といった反応も続々と出ています。 これまで大阪、枚方、荒川、藤沢でチャレンジしてきましたが、地域で平和について話し合い、平和で安全な地域を作るために市民が声を上げていくことの大切さをどこの市民も強調してきました。 (3)無防備地域宣言と地方自治体 ジュネーヴ諸条約第一追加議定書59条の無防備地域宣言は、戦時(ないし準戦時)に、一定の条件の下に、責任ある当局が行う宣言です。 http://peace.cside.to/ 私たちが求めている条例は、平時の段階でまず将来無防備地域宣言を行うことがありうることを示し、地域の平和作りや平和教育を自治体の手で進めることにしているもので、(a)条例上の無防備地域宣言と、(b)ジュネーヴ諸条約に基づく無防備地域宣言の2段階になっています。2つを繋ぐのが日ごろからの平和行政です。 この試みに対して、日本政府や自治体当局はこれまで「地方自治体は無防備宣言することができない」という根拠のない見解を持ち出して反対してきました。私たちは日本政府見解が誤りであることを繰り返し指摘してきましたが、大阪市議会では日本政府見解に従って、私たちの声を封じ込めて、否決しました。 http://peace.cside.to/muboubi_osaka/ 枚方市議会では、市民の声を聴くということになり、市議会で「日本政府見解はあやまり」と市民が説得する時間を作ることができましたが、やはり自治体議会が政府見解を無視することは困難で、否決されました。荒川も同様でした。 http://peace.cside.to/muboubi_hirakata/ http://www.hpmix.com/home/arakawa/index.htm ところが、藤沢では、私たちの意見を理解してくれた議員が、「自治体も無防備地域宣言はできるのではないか」「赤十字国際委員会の解釈でも地方自治体が宣言することが示されているではないか」と質問してくれました。こうして、ついに、日本政府見解が誤りであることを議会の中で明らかにすることが出来ました。それでもなお条例案は否決されましたから、まだまだ壁は高いのですが。 http://comcom.jca.apc.org/peacecity/muboubi/ 日本政府は相変わらず「自治体は宣言できない」という根拠のない見解にしがみついています。 ある市議会議員の中には「自治体も宣言できないわけではないが、宣言できるのは攻撃されて焼け野原になってからだ」などと無責任なことを言う人もいます。自治体住民の安全に責任を持つということを、市長も議員も考えていないことにあきれてしまいます。 しかし、藤沢の例を作りましたから、今度は西宮で、自治体も宣言できることを前提とした上で、「それでは自治体はどのような場合に宣言できるのか」「第一追加議定書59条の射程はどうなっているのか」「第一追加議定書59条の宣言と条例案の宣言とはどういう関係にあるのか」という、より具体的な議論を始めたいものです。 |
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