35086 返信 Re:教科書、靖国は国内問題か?あるいは教科書、靖国へのクレームは内政干渉か? URL 烏龍茶 2005/05/14 23:48
告天子さん

> え〜、とりあえず、34971の返事待ち状態ですが、論点が絞られている部分について、まとめて書いておきます。
抜けている論点がいくつもあるようですが。つまり、あなたが中国を批判する際に用いていた論拠の部分がきれいさっぱり消滅しています。
なぜ、中国はミサイルを持っているだけで友好条約違反なのか、南京大虐殺否定論はまともな研究からは排除されてあたり前の疑似科学でしかないのかそうではないのか、などです。これらを以て中国を批判することで、立論の一部に用いていたのはあなたなのですから、責任を持ってください。

>1(烏龍茶)東京裁判と空襲軍律は手続き法の事後制定と運用という点で同様
> ハーグ法と不戦条約とでは、定められている条件が異なるので「同様」とは言えない。ハーグ法には、「罪」が明白に記されているが、不戦条約ではそうではない。
○事前に定められた実体法と事後に定める手続き法、という関連が同様と言うときに、記され
 ている罪の内容は無関係。
○不戦条約によって侵略戦争が禁止されるに至った、というような解説は、国際法の解説書に
 は普通に書かれている。「禁止」という文字がない」などは言葉遊びでしかない。

>2(烏龍茶)空襲軍律の裁きは、【手続き法を事後に定め、それにそって処罰したことの正当性】を示す事例の一つ
> 「事後」法、とは何の事後であるのかを理解していないのではないか。ドゥーリットルの爆撃の「後」に定めたために、ドゥーリットルに対する裁きには「事後法としての不当」が言いうるが、空襲軍律を定めた後の無差別爆撃を空襲軍律で裁くことは問題がない。東京裁判の、極東軍事裁判条例は、明らかに戦争全体に対して「事後法」であり、東京裁判そのものが不当。極東軍事裁判条例を定めた後に、日本が「平和に対する罪」に違反する罪を犯したのなら別だが、そうではない。
これまでの議論を全く無視してなにを言っているのか。
○空戦法規案という事前の実体法を国際法的根拠に、ドゥリットル隊の処罰を空襲軍律という
 事後に定めた手続き法に基づき行ったことの当否を議論していたのではないか。
○「平和に対する罪」の内容は、不戦条約違反を含む包括的概念であることは、すでに提示
 済み。当然罪の内容自体は事後法ではない。極東国際軍事裁判条例は事後に定めた手続き
 法。手続き法の事後制定は問題にならないこともドゥリットルケースで証明済み。ループで
 しかないので反論にならない。

>3(烏龍茶)(tpkn氏は)【事後法であるから不当である】という論証がまるで出来ていない
> 事後法であるから不当であるのは、法理として既に定理と言えよう。「空襲軍律も、極東軍事裁判条例も、事後法でも正当」とする烏龍茶さんが「事後法による裁きでも正当」とする論証が必要だが、「告天子は空襲軍律の裁きを正当だと言っているから」という言及しかなく、「事後法にもかかわらず、正当」の論証はない。
○「事後法が不当であるのは法理として定理」は、国際法について証明されていない。
○ドゥリットルケースの空襲軍律が、戦後の戦犯裁判でも「手続き法の事後制定」では問題に
 なっていない事は指摘済み。国際法において、特に手続き法の事後制定が問題にならない
 ことも一次大戦の戦後処理の例でも証明済み。提示された証拠に対して反論できない以上、
 あるものを「見えない」と強弁しているにすぎない。

>4(烏龍茶)不戦条約は、私が当初から用いている根拠ですね。そしてそれは、旧来の戦争法とは異なるわけです。
> 旧来の戦争法とは異なるが故に、ハーグ条約の占領地に対する軍の行政権の行使が、不戦条約の場合には当然には適用されない。すなわち、不戦条約の裁きを東京裁判で行う正当性の根拠をハーグ条約に求める立論は誤り。
○ハーグ方が占領軍に許容するのは、占領地における(軍律の施行を含む)軍政施行の権利。
 ハーグ法は、軍律の根拠になる国際法を制限する条項をもちません。
 「旧来の戦争法と異なるが故にハーグ法で規定される軍政権行使の根拠法に不戦条約が含ま
 れない」などというのは、あなたの解釈(というより何の根拠ももたない思いこみ)でしか
 ありません。当然それでは反論にならないのですね。

>5(烏龍茶)「勝者が敗者の戦争犯罪を裁く」というのは、国際慣習でした。日本も【勝て
>  ば裁く側に回った】し、【負ければ裁かれる】事はわかっていたわけです。

>国際慣習だから正当、であるのならば、欧米列強の植民地支配も「当時の国際慣習だから、正当」とされるし、「現状追認」と「法レベルの話」は混同されるべきではない。勝者が敗者を裁くことが、国際慣習であったとしても、それが不当な裁きであることには何らの変わりもない。また、日本が第一次世界大戦で裁く側に回っていたとしても、(実際にはその裁判はなかった)、やはり勝者の裁きが不当であることの反証にはならない。なぜなら、「日本がどうしたか」は正不正の基準にはならないから。
○「植民地支配と、条約締結国間の法的問題を同様であるとする考え」が「現状追認と法レベ
 ルの話を混同する」態度。
○日本も含む国際社会における国際慣習を不当であるとする根拠が不明。
○第一次大戦時の裁判が開かれなかった理由はオランダが中立を理由にカイザーを引き渡さな
 かったからにすぎない。カイザー裁判を規定するベルサイユ条約を制定する側に日本も
 いた。
○日本も含めた国際社会が開こうとしたカイザー裁判も東京裁判も、当時の国際慣習法、成文
 法に準拠していた。無法で不当な裁きなどというのは、感情論にすぎない。

>6(烏龍茶)【東京裁判無効(あるいは不当)論】の根本的なあやまりは、裁かれた側を免責 しようとするその一点にあります。

>裁かれた側の免責であるなら、既に連合国が同意済みで、ABC級の全ての戦犯が、サンフランシスコ条約に基づいて関係諸国の同意を得て、釈放されています。日本の国会でも、昭和28年に戦犯の赦免に関する決議が、一人の反対もなく決議されています。
○「有罪とされた」こと自体を「えん罪である」とするのがこの場合の免責。話を混同するこ
 とでしか反論できない証拠となります。
 
>7(烏龍茶)「国際社会が正しい」と何を以て言っているのかにつき、やはりまるっきり無
  知なままただ反論もどきだけは繰り返した来ているわけです。
>国際社会で、首相の靖国参拝に反対しているのは、ごく一部の国だけであり、ましてそれを「条約違反」などといっている国はありません。言っているのは烏龍茶さんだけです。それを「国際社会の全体の意見」であるかのように主張するのはおかしいし、また、国際社会は6で述べたように、「裁かれた側の免責」をしています。
○「条約違反である」というのは私の主張。「国際社会がなにによって正しいとするのか」とは
 無関係。国際社会は相互に確認し合った法によって正しいとする。この場合の法とは国際慣習 法、並びに成文国際法。日本も、その成立に関与していたのだから、当然それによって裁かれ ること自体は公平であるし、判決についてもサンフランシスコ講和条約で日本は認めている。
○赦免と名誉回復は異なります。赦免とは「刑の執行を停止すること」であります。

>8(告天子(烏龍茶、でしょうか?))極東国際軍事裁判条例第五条を読めば、不戦条約が準拠法であることは明らか
> 不戦条約に準拠はしているでしょうが、そのことが東京裁判の正当性の根拠にはなりません。事後法による裁きであり、勝者の裁きであり、なおかつ、侵略戦争が何かについて当時の国際社会では意見の一致を見ておらず、罪刑法定主義に反し、「不戦条約に準拠している」ことが東京裁判の正当性の根拠にはなりません。なぜなら、不戦条約違反で、東京裁判の後に裁かれた例は、その後の国際社会に於いて「一件もない」からです。これは、国際社会が、東京裁判のような裁きを「不当なものだ」と認めた証拠です。
○不戦条約は準拠していない、というあなたの発言への反論ですが?不戦条約に準拠せず「平和 に対する罪をあとから勝手に作ったこと」が、東京裁判不当論の根拠の一部であったはずです が?こういうところを「都合に合わせて主張を変え、ころころ逃げ回る」としているのです  が?
○不戦条約が準拠法であると認めた(認めたではなく、本当は単なる「確認」ですけどね)以  上、東京裁判における「平和に対する罪」を事後法であるといえなくなります。
○法の不遡及は手続き法には妥当しない、という一次大戦の戦後処理を行った平和予備会議の報 告書の文言をご存じでしたか?