| 35438 | 返信 | Re:朝鮮併合;1910年 | URL | inti-sol | 2005/06/11 00:51 | |
| むにゅう!さん > 韓国の艦艇には公海上の漁船を拿捕したり銃撃する権限はありませんよ、 権限があるにしろないにしろ、侵略とは呼べないでしょう。 > 立派な正当防衛です。殺人鬼が現場に戻れば、逮捕しますよね。 逮捕はするでしょうが、殺人鬼が現場に戻ったからといっていきなりぶち殺したら、過剰防衛です。 > 拿捕された漁船は返還されていませんし、死傷した船員の保障もされていません。 日韓基本条約で賠償問題が「解決」したのは韓国の日本に対する賠償請求権だけではありません。逆も同じです。日韓請求権並びに経済協力協定によって、日本は韓国に対する請求権を放棄したのです。従って、あなたの解釈に基づくなら日本国民は拿捕された漁船の返還など求めてはならないし、死傷した船員の補償を求めてもならないことになります。私は個々の被害者が韓国に対して個人として賠償請求する権利はあると考えているわけですが。 > 論拠は何ですか? 過去、密漁で摘発されたり定められた漁獲量を守らない違反操業の漁船の話はいくらでも報じられていますが。 > 拿捕や殺人を行ってよい論拠にはなりませんね。 殺人を行ってよい論拠にはなりませんが、拿捕は仕方がないのではないでしょうか。密漁して拿捕されるのは当然のことです。 > 放棄したのは戦争の結果として生じたことの請求権。 > 抑留者の賃金は、ソ連の使役によって生じたことで、戦争によって生じたことではありません。 ソ連の使役は戦争によって生じました。 日本政府のシベリア抑留者についての公式見解は ポツダム宣言受諾後に、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という)の権力下に入った、我が国軍人・軍属も、捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を、旧ソ連の権力下にある間、有していたものと考えられる。 というもので、これをわかりやすく言えば、シベリア抑留者はソ連の捕虜だった、捕虜としての待遇を受ける権利があった、ということです。捕虜というのは、言うまでもなく戦争によって生じるものです。 > わかりにくかったですね。感情を制御しようということです。 まずあなた自身から始めることをお勧めします。 > 国旗を燃やしたり、指を切ったり、暴力行為やテロ行為を行ってはいけないということです。 暴力行為やテロ行為はいけませんが、依然としてその実例については指摘がないままです。指を切るのは自分自身が痛い思いをするだけですから、本人の自由としか言いようがありません。国旗を燃やすことが問題なら、ペンキをかけるような行為も問題ですね。 |
||||||
![]() | ||||||