36468 返信 Re:朝鮮併合;1910年 URL 指環 2005/08/25 22:14
 百人斬り訴訟の判決では烏龍茶さんがいらしていると分かっていれば、ご挨拶できたのですが・・・。今回は残念です。(そう言えば、杉並の教育委員会の傍聴にはノンポリさんもいらしていたようですね。顔が分からないのでご挨拶しそこねました。)

> >また、国家に対する強制によって締結された条約は有効ですが、国家の代表者個人に対する強制によって締結された条約は国際法上無効となるというのも、その通りです。当時の国際法学者もそう述べています。
> なぜ国家代表に対する強制が条約の無効要件になるかといえば、そもそも条約が締約国の自由意志に基づくからこそ締約国を拘束し、代表に対する強制によって締結された条約は自由意志のに基づかないから、ですよね。このあたりの見解は、日本の大正時代あたりの国際法の解説書(遠藤源六「国際法提要」大正五年第一刷)にも見られることで、韓国併合当時も観衆国際法として機能していたようです。
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> >ただ、問題はその先にあるわけで、第二次日韓協約締結時の強制が国家に対するものだったのか、国家の代表者個人に対するものだったのかが、研究者の間で論争になっているようです。
> 外務省のホームページで見られる日韓共同研究によれば、これ以外にも条約としての形式の不備(締結代表への委任状や批准書がないなど)など、いくつかの争点があるようです。私自身はこれらに加えて第二次日韓協約締結時の韓国閣議が伊藤博文によって取り仕切られていた事など、そもそも韓国が「自由意志によって条約を締結した」とはとても言えなかった実態からして、無効とするほかない、と考えています。
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> >私自身は、この問題をそれほど深く勉強したわけではないのですが、第二次日韓協約締結時の強制が国家に対するものではなく国家の代表者個人に対するものであったと言い切ってしまうのはやや無理があり、韓国「併合」は形式的には有効であったと一応言えるのではないかと現在のところは考えています。従って、この部分では烏龍茶さんとは見解を異にするかも知れません。
> そのようですね。このあたり、大変微妙な問題であるのは事実のようです。有効無効についての私の見解は上記の通りです。
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> >但し、(ここからが最も重要なのですが)仮に韓国「併合」が形式的に有効だったとしても、それが正当であったかどうかは別問題です。朝鮮民族をまるごと支配し収奪するという愚劣な行為は、当時の国際法上の形式的適法性によっては少しも正当化できないと考えます。
> おっしゃるとおりです。私自身がこの掲示板で無効論を述べるのは、締結時の実態からして有効とは言えない、という考えに基づくものであって、条約の無効をもって韓国の支配の不当性の根拠にしようというものではありません。

 まあ、韓国「併合」の合法性の問題はなお学者の間でも論争中のようですし、なかなか判断の難しいところです。
 ただ、私が言いたかったのは、韓国「併合」の合法性と正当性は全く別物なので、「併合」の形式的合法性を論証できたとしても、それだけでは植民地支配をちっとも正当化できないということです。

 この点について、「半月城通信」を見てみたら、半月城さんが説得力あることを書かれていますね。ちょっと引用します。↓
http://www.han.org/a/half-moon/hm039.html#No.267
>  ただし、こうした学者の合法・非合法に関する論議は、当時の帝国主義国
>家間の秩序を守るために定められた国際法上の形式論議であることはいうまで
>もありません。したがって、たとえそれが合法であっても、正当でないことは
>いうまでもありません。
>  すなわち、合法性と正当性は別物です。その一例を示しましょう。征服に
>よる領域取得や、紛争解決手段としての戦争は当時にあっては合法とされてい
>ますが、これは帝国主義者の観点であり、被征服国や永世中立国からするとけ
>っして正当とはいえません。

 なお、「半月城通信」には、この韓国「併合」の合法性をめぐる論争について詳しく分析されています。さすがです。
http://www.han.org/a/half-moon/mokuji.html#nikkan