36486 返信 Re:「百人斬り」:証人申請の件:理解しがたい原告側の発言 URL 渡辺 2005/08/27 13:34
先の投稿に、誤植や文章の乱れがありましたので訂正して投稿します。

ピッポさん:>
> 審理の最中では、原告側は証人申請には拘泥していなかった、と。

 原告側の真意はわかりませんが、「百人斬り訴訟支援室」投稿によれば、昨年の11月末に最終弁論を5月と予想しています。(実際に5月18日結審)これを読んだときは、証人申請は本気ではないのではと思わざるをえませんでした。というのは、仮に申請した証人が全て認められたら、どう考えても時間的に不足で、今年の5月に最終弁論になるわけがありません。

==「百人斬り訴訟支援室」の投稿から引用==
http://homepage2.nifty.com/60hp/100sosyou.htm
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(12/01入力)
...
件名 : 弁論期日
日時 : 2004年11月30日 14:00
....
去る10月27日弁論準備手続期日(裁判官と弁護士だけの非公開
議論)が行われ、次回は12月20日、次々回は来年3月6日(二
回とも同じく非公開)と決まりました。
この先の予定は全く不明ですが公開最終弁論は5月か?その後年央
過ぎに結審か?と推測しています。
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 ただ、原告支援者が投稿していることには、ところどころおかしな内容があり、明らかに間違って理解しているところがあります。これは、「百人斬り競争」そのもの・軍事法廷・南京事件などに関する理解不足や、民事訴訟についての知識不足によるものが主な理由と思われます。しかし、原告側弁護士の言っているとされることにも、おかしなところがあります。

 話題がそれますが、maruko氏の場合でおかしなところをいいますと「この記者会見にもあるように、今回裁判所は多くの証拠を不必要として却下しました」とあります。ところが、「この記者会見」で弁護士は「多くの証拠を不必要として却下」したなどとは一言もいっていません。
 判決文に引用されている甲号証に北村稔関係で甲143というのがあります。(p.87)甲号証は原告側の証書の通番ですから、原告は少なくとも143通の証拠を提出しているのです。認められなかったというのは証人調べのことです。
 原告請求が棄却された場合の判決文は分かり難いのが普通ですので、よけいにこういう言説があらわれるのでしょう。
 原告側弁護士も変なことをいっています。「この百人斬り[が]あったか無かったかについて、判断すると言っておきながら、」とありますが、裁判所がそんなことを言ったとは思えません。つまるところ、本多勝一氏が、野田・向井両将校は捕虜の据えもの斬りをしていた、としたする記述が違法かどうかが争われていたのです。決して、「百人斬り競争」が「虚偽」かどうかを判断する訴訟ではないのです。まして、本当に100人斬ったのかなど、本多氏も毎日新聞も争ってはいません。
 しかし、名誉毀損の前提として、仮に「百人斬り競争」の記事が虚偽であることが明らかであるにもかかわらず、あえて本多氏がこれをとりあげたのかどうかを裁判所は判断したのです。そして、その結論ははっきりしています。『両少尉が「百人斬り競争」を行ったこと自体が,何ら事実に基づかない新聞記者の創作によるものであるとまで認めることは困難である。』(p.114)要するに、「百人斬り」が記者の創作とまで認めることは困難と、はっきり言っています。