| 36491 | 返信 | 国際法と世界人権宣言(Re:百人斬り裁判) | URL | tpkn | 2005/08/27 14:58 | |
| > (若干の修正を行っている間にtpknさんの投稿が出されましたが、この投稿と修正箇所との関連性は乏しいものです) 長い投稿の前後が逆になると後々わかりにくくなるので、ageておきますね。めんどくさいのでどこがどう修正されたのかはチェックしてません。あなたの修正によって私の批判が意味をなさなくなるところがあればご指摘いただければ幸いです。 以下、コピペ。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 五番街さん > tpknさんの投稿の内容は、全く論証になっていません。自分の主張が正しい、したがってオマエの主張は間違いだ、という自分勝手な論理によって構成されています。 その言葉をそのままお返しいたします(笑)。 > > 【「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」は妥当な主張といいがたい。】というtpknさんの「まとめ」と【「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されないという五番街の主張は間違っている」】という私の「まとめ」とは同一の意味であるという私の主張に対して、それが間違いであるという論証は全く行われていません。 論証は、あなたが、相手論者が【「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されないという五番街の主張は間違っている」】という主旨のことを述べている部分を具体的に指摘できないことで終わっています。 > これらの「まとめ」の大きな相違点は、tpknさんのそれでは「国際法」という表現が、私の「まとめ」では「ハーグ条約陸戦法規などの戦争法」となっていることです。 仮にそう言いかえたとしても、上記の二つの主張には根本的な違いがあります。 > しかしながら、告天子さんと私との議論でしばしば言及された「国際法」は実質的に「戦争法(厳密には、国際戦争法というべきであろうが)」であり、そのため、両者間では、「国際法」を「戦争法」と換言することは合意事項になっています。(投稿#34801および#34805) > > さらに、この合意の後に飛び込んできた右翼の星・八木沢氏との議論でも、同様に「国際法」を「戦争法」と同じ意味で使用しています。たとえば八木沢さんは、【告天子氏がおとなしいのをいいことに、五番街氏が「罪刑法定主義は国際法には適用されない」なる珍奇な主張を、執拗に繰り返している】と述べています。ここで言う「国際法」は「戦争法」と同義です。したがって、つぎのtpknさんの発言は、デタラメきわまるものです。 > > > この二つ(注:国際法と戦争法)はまったく同一ではありません。したがって、あなたの言っていることは「メチャクチャ」であります。(tpknさん) > > メチャクチャなのは、tpknさんですね。ミットモナイですよ(笑) いいえ、「このふたつ」とは国際法と戦争法」ではなく、上記二つの主張のことです。 その部分を再掲します。 > 全くtpknさんの主張はメチャクチャですね。アナタがまとめたのは、< font color = "green" ><(五番街の言う)「国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている」は妥当な主張といいがたい。>ということですが、この「まとめ」と私の「まとめ」とは実質的な意味では同一です。 文章のつながりから考えて、「この二つ」はあなたの書いた《この「まとめ」と私の「まとめ」》であることはあきらかです。あなたはその違いを「国際法と戦争法という誤解」と思いこんでいるから、このような誤解をしてしまうわけです。告天子さんや八木沢さんとの議論でも、常にそのスタンスですね。これを「自分勝手な論理」と言います。 > > さて、tpknさんは次のように書いています。 > > >あなたの「反論」は、相手のしていない主張に対してなされております。(tpknさん) > > > これは、tpknさんの自分勝手な決めつけにすぎません。私が「相手のしていない主張に対して」反論したというこの主張を、具体的に事例をあげて論証して下さい。 何度も挙げておりますが? 前回の投稿からその部分を再掲します。 ↓ あなたはこれを反証することは簡単なのです。八木沢さんや告天子さんが「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されないという五番街の主張は間違っている」と言っている箇所を示せばいいのですから。 こういう問いかけに対して、具体的に挙げず相手に「論証せよ」と求めるのは「自分勝手な論理」であります。 > 東京裁判に関して告天子さんの主張をまとめれば、次のようになります。 > > >東京裁判において、刑罰の規定が存在しない国際法違反を理由に刑罰を課すことは可能だが、不当だ。(#34723) そうです。しかし、 > この主張に対して私の反論を箇条書きすれば次のようになります。 > > ・東京裁判は、極東軍事裁判所条例という連合国による占領地の軍律(国内法)を直接的な法的根拠として実施されたものである。(1) > > ・この条例には罪と罰が規定されており、刑罰法定主義の原則が採用されている。(2) > > ・この条例の規定する罪は、いわゆる事後法の採用を織り込んだハーグ法などの戦争法の禁止事項をベースとするものである。(3) > > ・このような国際法(戦争法)と軍律(国内法)の関係は、ドーリットル爆撃の搭乗員を処罰するために「空戦に関する規則」という国際法をベースとして制定された「空襲軍律」との関係と同一である。(4) > > ・このように、国際法違反者に対して国内法を制定することで処罰を行うことは、国際慣習法として定着していた。(5) > > ・したがって、罰則規定がない国際法違反を理由に処罰することは、不当であるとは言えない。(6) > > ・国際法には処罰規定が存在しないという特徴があり、その違反者を処罰するために国内法を制定して補完するという慣習法は、国内法に適用される罪刑法定主義とは異質なものである。(7) > > ・したがって、罪刑法定主義を国際法に適用すること自体が間違っているという私の主張、換言すれば、罪刑法定主義はハーグ法などの戦争法に適用されないという私の主張は、妥当であり、かつ間違っていない。(8) この時点ですでに意味がわからないわけです。「この条例には罪と罰が規定されており、刑罰法定主義(罪刑法定主義?)の原則が採用されている」にもかかわらず、「罪刑法定主義を国際法に適用すること自体が間違っている」と言うのは矛盾しております。ちなみに、告天子さんの主張は上記の(1)(4)(5)(6)についてはあなたと一致しており、(2)と(3)の部分であなた(や烏龍茶さん)と一致しない(ハーグ法には「平和に対する罪」などという禁止事項はない)のですが、その論点とはまったく無関係に、あなたの上記八つの主張はそれ自体が自己矛盾に陥っております。 具体的には、(6)までの流れと(7)(8)が矛盾しているということです。なぜなら、もし(7)(8)のようなことが言えるのであれば、((6)で「不当ではない」ことの理由に(2)(3)(4)(5)を挙げる必要などないからですね。 > (1)罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用されない (引用者註:1989年は1899年のタイプミス?) > (2)国内刑法の原則である罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違っている > > (1)については、八木沢さんも告天子さんもそのような事実があったことを認めております。それは、国内法と国際法が「異なった発展段階」にあったからです。つまり、ここでは時系列が問題となっております。かつて法的に正当であったものが現在では不当などということはごくごく一般的なものであり、だからこそ「発展段階」というものが問題になるわけでしょう? しかし、あなたの主張である(2)は、その時系列の問題を無視したものです。罪刑法定主義の適用の是非は「国内法」か「国際法」かで適用の是非が決められるのではなく、法の発展段階によって決められるわけです。だからこそ、国連憲章にも世界人権宣言にも罪刑法定主義が謳われているわけですね。八木沢さんが国連憲章や世界人権宣言を引用したのは、「罪刑法定主義は、1989年のハーグ条約陸戦法規などの戦争法に適用される」ことを論証するためではなく、「国内刑法の原則である罪刑法定主義は(少なくともこの50年間は)国際法にも適用される」ことを論証するためです。 > > これも、完全にメチャクチャですね。(1)と(2)の主張は同じものです。この前提が矛盾していると同時に、tpknさんの主張もデタラメです。 「自分の主張が正しい、したがってオマエの主張は間違いだ、という自分勝手な論理」ですね(笑)。 > 第1に、この告天子さんとの議論は、あくまで東京裁判がテーマになっており、最近の国際法に焦点を当てたものではありません。たしかに、国際法は国内法と比較して「異なった発展段階」にあるという指摘は間違っているとは考えませんが、この違いと、国際法に罪刑法定主義の原則の適用との関係が、さっぱり理解できません。このtpknさんの文章は、なんでも構わないから書いておけば反論になるとでもいうような、体裁を整えただけの意味がないものとしか思えません。 「としか思えない」のはあなたの勝手であり、私のほうではどうしようもございません。「異なった発展段階」にあるのだから、かつて強者の都合によって正当であるとされたことが、現在から考えれば不当であろうということです。韓国併合が合法であろうと違法であろうと、現在から考えれば不当であることには変わりないというのと同じ論理です。 > 仮に、tpknさんが、国内法では罪刑法定主義の原則がすでに確立されていたが、国際法は未熟であるため、この原則が徐々に採用されていった、というのであれば、その事例を挙げ、議論のテーマである東京裁判の法的根拠のベースとなった戦争法に罪刑法定主義が適用されることを実証してください(私は、tpknさんができるとは思っていませんが、挙証責任はtpknさんにあります。) そもそも、上記(1)〜(8)のあなたの反論では、(1)から(6)までにおいては、あなたは極東裁判条例の正当性を「罪刑法定主義」に求めています(3)(4)(5)。私が論証するまでもなく、あなた自身がそのように考えているということでしょう。告天子さんの主張であなたと食い違うところは、(2)と(3)であり、ここで告天子さんは「罪の規定がない」と言っています。あなたは罪も罰も規定されている、したがって正当だと述べています。これは、当時の国際法も罪刑法定主義の観点から見て正当だという主張でしょう。しかしあなたは(7)以降、突然「罪刑法定主義を国際法に適用しようとすること自体が間違い」と言い始めます。八木沢さんの議論は、この(7)以降についての反論にすぎません。 > 第二次世界大戦の終了後のニュルンベルグ裁判および東京裁判の時点までに、それ以前の国際法(戦争法)に罪刑法定主義を適用しようとする動きあるいは傾向は全く見られません。このことについては、私は、第一次世界大戦後のベルサイユ条約にもとづく前皇帝の裁判や日本の空襲軍律による米搭乗員の裁判など、さらに東京裁判などを挙げて論証しました。 しかしあなたは上記(2)〜(4)で > ・この条例には罪と罰が規定されており、刑罰法定主義の原則が採用されている。(2) > ・この条例の規定する罪は、いわゆる事後法の採用を織り込んだハーグ法などの戦争法の禁止事項をベースとするものである。(3) > ・このような国際法(戦争法)と軍律(国内法)の関係は、ドーリットル爆撃の搭乗員を処罰するために「空戦に関する規則」という国際法をベースとして制定された「空襲軍律」との関係と同一である。(4) と述べているのですから、空襲軍律は「刑罰法定主義の原則が採用」されており、「事後法の採用も織り込」まれているということでしょう? 「第二次世界大戦の終了後のニュルンベルグ裁判および東京裁判の時点までに、それ以前の国際法(戦争法)に罪刑法定主義を適用しようとする動きあるいは傾向は全く見られません」とはどういうことでしょうか? > 第2に、「国連憲章にも世界人権宣言にも罪刑法定主義が謳われている」とtpknさんは述べていますが、このうち、国連憲章で「罪刑法定主義が謳われている」という箇所を挙げて下さい。(できますかね(笑)) ああ、勧告は慣習法の法源になるかどうかという話とごっちゃになっていました。「国連憲章」のほうにあるかどうかはわかりません。 > ------------------------------------------- > 世界人権宣言」第11条第2項(1948年12月10日採択) 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。 > ------------------------------------------- > > この宣言の特徴は、各国に対して法的強制力を持たず、推奨、あるいは勧告などの役割しか果たさないことです。このようでなければならない、というものではありません。 > > この宣言にも関わらず、ハーグ法などの戦争法が修正されず、罪刑法定主義の原則が戦争法にも適用されなかったのは、そのためであると考えられます。 いえ、あなたの言う通りハーグ法が「いわゆる事後法の採用を織り込んだ」[上記(3)]ものだからではないですか?(笑) だとすれば、特に修正する必要などないでしょう。 > ハーグ法の特徴の一つは、その中のマルテンス条項と呼ばれる規定です。この条項を私なりに要約すれば、「この法規に含まれない行為に対しても、国際法が適用される」ということになります。したがって、この条項は、規定外の特定の行為を「罪」と認定し、遡及処罰を行うという事後法の採用を承認したものと理解されています。 であれば、「平和に対する罪」とはそのマルテンス条項を根拠にしているのだという話であって、「罪刑法定主義の原則が戦争法にも適用されなかった」のではなく、その逆でしょう? つまり、告天子さんは「罪の定めがないから罪刑法定主義の観点から見て不当だ」という意見なのですから、あなたは「いや、罪刑法定主義を満たしている」という反論をしなければならない[上記(2)(3)の部分]ところ、「国際法には罪刑法定主義は適用されない」というヘンな方向に話を持っていくから八木沢さんからツッコミが入ったわけでしょうに。 つまり、 > 要するに、ハーグ法の規定では黙示的に示されていた罪刑法定主義の原則が、第一議定書では明示的に示されたにすぎず、両者間に本質的な違いはないと言えます。 ハーグ法は罪刑法定主義を織り込んだものだったということでしょ?(笑) だとすれば、「国際法に罪刑法定主義を適用すること自体が間違い」という主張が妥当性を持たないのは明らかでしょう。 > > そして、1978年の第一議定書は、ハーグ法で明確化された事後法および遡及処罰を継承しているという共通する特徴があり、第一議定書では、占領地での法律の罪刑法定主義の原則が明示されているという特徴を備えています。 > > したがって、八木沢さんの【「国内刑法の原則である罪刑法定主義は(少なくともこの50年間は)国際法にも適用される」】という主張は、デタラメということになります。 なにが「したがって」なのかさっぱりわかりません。あなたの言っていることは、1899年にはハーグ法にすでに理念として罪刑法定主義が黙示的に示されていたが、それが78年の第一議定書でより明確にされたというだけの話であって、依然として国際法も体系としては罪刑法定主義を基本としていることにはかわりありません。 > もし、この私の主張に反論するのであれば、罪刑法定主義が国際法に適用された事例を挙げて下さい。(むろん、できないでしょうが(笑)) 何を言っているのかさっぱりわかりません。以下の八木沢さんの反論 国際法は罪刑法定主義の適用を免れるなどというところになど当事者である連合国側ですらその正当性の根拠を求めておらず、国連は1948年「ジェノサイド条約」作成とほぼ同時に「世界人権宣言」を採択し、第11条2項にて罪刑法定主義の適用は国際法にも及ぶことをわざわざ明記している。 における「適用」とは、あなたが書いた >国内法の原則である罪刑法定主義や法の不遡及の原則(事後法の禁止)を国際法裁判に適用して、不当と判断するような愚はおやめください。 に対するものです。 言うまでもなく、この場合の適用とは、そのような判例があるかどうかということではなく、上記(2)であなたが「刑罰法定主義の原則が採用されている」と書いたときの「採用」と同じ意味です。よりわかりやすいことばになおせば、「あてはめて」ということですね。ここでは法律がどのような理念を採用しているかという話をしているのであって、実際にどのような判決が出たかということを言っているのではない。いや、そういう判決がないとしたら、そのこと自体が不当であるとして問題とされているわけですね。 たとえば、北朝鮮においては憲法によって言論の自由や自由選挙が定められていますが、それらは実際には機能していません。そういう指摘に対して、「北朝鮮で言論の自由や自由選挙が行われている事例を示してみろ。そういうものはないのだから、北朝鮮の憲法はそのようなものを採用していないのだ」と言っているにひとしい。したがって、依然、あなたの議論は「ムチャクチャ」なのです。 > > ただし、1998年の国際刑事裁判所規程では、第三章において、不遡及の原則、すなわち、遡及処罰の禁止が規定されており、これは同時に事後法の禁止を意味するものです。そして、第7章では刑罰の規定が置かれています。 > > この規程は締約国に対して法的拘束力を有するため、1998年以降はこの規程の締約国およびその国民に対して、罪刑法定主義が適用されるということができます。 では、実際に「罪刑法定主義が国際法に適用された事例を挙げて下さい」。 > ただし、このことは、議論のテーマであった東京裁判と罪刑法定主義、あるいは、その時点での国際法(戦争法)と罪刑法定主義とは何の関係もありません。 おおいに関係あります。 > >いえ、「tpknさんの主張は、あまりにもバカらしいので」などと書いた以上、それは無視ではなく「反論せずに罵倒」でしかありませんが?(tpknさん) > > この発言は、時系列を無視したデタラメなものです。tpknさんが問題にしているのは、以前のtpknさんの投稿に対して「反論できず罵倒」を行ったということです。 そのようなことは問題にしておりません。私は、あなたが「バカらしいので」と書いたあと、その発言に対して「反論せずに罵倒」と言っております。 > しかし、以前に私は「罵倒」を行ったことはありません。また同様に「以前に」、「tpknさんの主張は、あまりにもバカらしいので」などと書いたことはありません。 ですから、私は以前のことなど問題にしておりません。あなたが「バカらしいので無視している」と書いた時点で、それは無視ではないのです。その程度のメタ視点もお持ちではないようですね(笑)。 > >私は常にあなたを名指しして批判しているのですから、あてこすりではありません。したがって「それらをしたのはtpknさんです」というのは、事実無根の中傷であります。(tpknさん) > > あなたの「批判」は、批判になっていません。罵倒、中傷のたぐいです。 話を逸らさないでください。「あてこすりでない」ことは事実です。罵倒はしていると思いますが、「中傷」(事実ではないことを事実のように言う)などはしていません。これも事実無根の中傷です。あなたは、自分のやっていることと相手のやっていることの違いなどをまったく意識せずにオウム返しばかりしているから、こういうウソを次々と書いてしまうわけですね。 > たしかに、この掲示板で、これら数人の間で議論が戦わされたことは事実ですが、《「東京裁判の事後法適用は違法」、とか、「勝者による東京裁判の判決は無効」》というような主張は、この掲示板での議論に限られるものではなく、東京裁判関連の主張にはよく見られるものです。私の投稿は、この一般的な主張を対象にしたものです。したがって、私の投稿を八木沢さんにたいするあてこすりと解釈するtpknさんは、アホとしか考えようがありません。 ちなみに、前回の投稿での間違いをもうひとつ訂正しておきます。《「東京裁判の事後法適用は違法」、とか、「勝者による東京裁判の判決は無効」》これ、八木沢さんも告天子さんも主張しておりませんね。五番街さんが、彼らがそういう主張をしていると誤解していることは明らかですけども(笑)。 それから再度申し上げますけども、当てこすりとはこのような逃げをうつために名指しせずに行うものです。当てこすりと受け取られた理由は、東京裁判と百人斬り裁判に直接関係がないからです。関係ない話をわざわざ持ち出すことは、なんらかの意図があってのことと思うのが常識人というものでしょう。もし違うというのであれば、あなたが自分の文章がどのように読まれるかということについてあまりにも無頓着だということを示しているにすぎず、私が「アホ」だからではありません。 > > > あなたはこれを反証することは簡単なのです。(tpknさん) > > 私が反証することが簡単かどうかを問題にしているのではありません。アナタが論証もせず、単に自分が正しい、オマエは間違っているという主張は「挙証」ではなく、自分の思いこみを述べた者に過ぎません。 いいえ。私は過去ログを挙げて、「彼らはこう言っている」と書いているのですから、それは「自分の思い込みを述べた」ものではなく、「論証」です。あなたは別のログなどを挙げて、「いや、そうではなくこう言っている」と言えばすむ話ですがいっこうに反証しようとしませんね…。 > この思いこみに対しては、この投稿の前半部分で反証しています。 間違っています。あなたは、あなたの頭の中にあることを繰り返し述べているにすぎません。つまり、彼らが言っていないことを言ったと思いこんだまま、議論を進めています。そうでないというのなら、私のように根拠となる発言をURLで示す努力をしましょうね。 > >(3)国連憲章と世界人権宣言に明記されていることについて、なぜ「国際法には全く関係ない」と言うことができるのか、(tpknさん) > > これも、同様に論証しました。 あなたが投稿の前半で言ったことは > 要するに、ハーグ法の規定では黙示的に示されていた罪刑法定主義の原則が、第一議定書では明示的に示されたにすぎず、両者間に本質的な違いはないと言えます。 ということであり、これはハーグ法でも第一議定書でも罪刑法定主義の原則が採用されているということです。したがって、世界人権宣言の罪刑法定主義の条項とこれらは全く関係ないどころか、ひとつの理念を共有しているということになります。それとも、ハーグ法は「国際法」ではないのですか? > > >(4)「罪刑法定主義」とは無関係な「遡及処罰の禁止(事後法の禁止)」が存在するのかどうか、(tpknさん) > > 罪刑慣習法主義の場合に、「遡及処罰の禁止(事後法の禁止)」を定めることは可能です。 それは、「罪刑法定主義」とは無関係な「遡及処罰の禁止」ですか? 仮にそうだとして、それは極東裁判条例において「刑罰法定主義の原則が採用され」たこと[上記箇条書き(2)]と、「ハーグ法などの戦争法」に織り込まれているという「いわゆる事後法」[上記箇条書き(3)]とどういう関係にあるのでしょう? 「いわゆる事後法」とは、罪刑法定主義に基づくものではないのでしょうか? |
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