| 36531 | 返信 | Re:百人斬り裁判(国際法と世界人権宣言)-少しだけ | URL | 五番街 | 2005/08/29 13:40 | |
| 少しだけ書きます。 はい。で、極東軍事裁判条例には「罪刑法定主義の原則が採用されている」わけですよね? この質問に関してですが、自分の投稿を読み直してみると、次の部分で誤解が生じる書き方をしていることに気がつきました。 > ・この条例には罪と罰が規定されており、刑罰法定主義の原則が採用されている。(2) > ・この条例の規定する罪は、いわゆる事後法の採用を織り込んだハーグ法などの戦争法の禁止事項をベースとするものである。(3) この(2)と(3)は誤解が生じる可能性がありますね。私が言いたかったのは、【この条例には罪と罰が規定されており、刑罰法定主義の原則が採用されている。その一方で、事後法も採用されている】ということです。 しかしながら、罪刑法定主義は事後法を否定しているのですから、この書き方ではまずいですね。次のように改めます。 ・この条例は「罪」と「刑」を規定しており、事後法が採用されている。したがって、罪刑法定主義に反するものである。 以降の文章においても、このような誤解が生じる箇所が存在するようです。これらの箇所も同様に訂正したいのですが、なにしろ数が多いために、上記訂正のような意味として理解してください。 さて、tpknさんに対する回答ですが、「極東軍事裁判所条例は罪刑法定主義の原則が採用されていません」ということになります。 つづきは明日にでも |
||||||
![]() | ||||||