| 36533 | 返信 | Re:百人斬り裁判(国際法と世界人権宣言)-少しだけ | URL | tpkn | 2005/08/29 14:33 | |
| > さて、tpknさんに対する回答ですが、「極東軍事裁判所条例は罪刑法定主義の原則が採用されていません」ということになります。 となると、極東軍事裁判条例は国内法であるにも関わらず罪刑法定主義を無視したとんでもないものである(ドリトルケースにおける空襲軍律よりも不当)と評価するしかなくなります。そして、それは告天子さんが烏龍茶さんに対して主張していたことと同じです。 > つづきは明日にでも よろしくお願いします。 ただし、上記のように修正した場合、根本的な部分で論旨を組み立て直さなければならなくなると思います。少なくとも箇条書き部分(4)(5)(6)は、(2)(3)を修正したことによって、意味をなさなくなります。 また、あなたが前々回の投稿で書き、前回の投稿で「以下、略」として質問への答えを避けた下記の論旨とも矛盾するからです。 ↓ > 要するに、ハーグ法の規定では黙示的に示されていた罪刑法定主義の原則が、第一議定書では明示的に示されたにすぎず、両者間に本質的な違いはないと言えます。 これはハーグ法でも第一議定書でも罪刑法定主義の原則が採用されているということです。したがって、世界人権宣言の罪刑法定主義の条項とこれらは全く関係ないどころか、ひとつの理念を共有しているということになります。それとも、ハーグ法は「国際法」ではないのですか?(質問再掲) |
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