36951 返信 Re:とほほさまへ(B.C級戦犯) URL とほほ 2005/09/23 10:02
> >たとえば、カンボジアのポルポト派の犯罪は自国民を虐殺したわけだからB級ではなくC級犯罪である。
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> という場合、この「虐殺された自国民」が特定の民族であるのならば、C級の罪が適用されることになるでしょう。

いえ、そういうことではなくて、いわゆる戦規違反か否か、ということでの判断になるのでないですか?ハーグ条約等における。戦争規約に対する違反、と言う事でB級という犯罪を立件できるわけですが、これはあくまで交戦国間における戦闘中だけでしか成立しないわけですよね。

> >日本についてはC級が適用されなかったが、それは植民地民衆(当時は日本国籍)に対する犯罪(強制連行や慰安婦の強制など)が裁かれなかったことと関係している。
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> この文章はどうもよくわかりません。日本でC級が適用されなかったのは、戦犯裁判の時点で、自国民か否かを問わず、特定民族・人種に対する迫害・虐殺が存在したと考えられなかったからでしょう。

ですから、占領国への民衆に対する云々であり、BC級の判定と言うのは先に投稿したとおり判断が一律ではないです。その意味では日本も十分にC級犯罪を犯していますが日本国内への特高の弾圧などですが、そうしたものを裁かなかったのには植民地への保証や犯罪と関連してると言う事で、実際に当時の戦争法廷とはしっかりした法理論が形成されて行われたものではないです。むしろ法廷の中でそれを議論しながら徐々に確立されていったものです。

C級の本来の考え方は特定不特定民族にはかかわりないです、実際ナチスの犯罪は特定民族に対するものだけではないですから、厳密にいえばB級に対する犯罪も顕著です。

時間のあるときに前田明さんの論文を転載しますよ(怒られたら削除します(笑))、というか構いませんよね?前田さん。季刊中帰連33号「戦争犯罪論講座13」のことですが、、、。
もっとも五番街さん、私に連絡くれたらコピーを郵送しますよ。参考になる考え方が一杯載っています。ある意味で言えばフィリピンの法廷はC級犯罪とも言えるものです。ざっくばらんに言えばC級・B級なんて境目を作ること自体にそれほど当時の法廷はこだわっていない、国際法上における戦争法廷のあり方の黎明期だと考えると良いのではないでしょうか?