| 36964 | 返信 | Re:とほほさまへ(B.C級戦犯) | URL | 五番街 | 2005/09/24 07:36 | |
| とほほさま >私は東京裁判とニュールンベルグ裁判の違いは法的なものよりも政治的な影響力の方が強いと思います。 東京裁判の特徴は、天皇の不訴追であり、これは裁判以前に米国の方針であったことが確認されていますね。この 方針を察知した日本では、徹底した抵抗戦略を採用せず、ポツダム宣言を受け入れたのですから、この方針は 戦争を早期に終了させ、日本内外の人命の損失を抑えたという効果があり、さらに、占領後の政策の円滑な遂行という 政治的意図もあったと考えられます。 しかし、東京裁判での人道に対する罪の定義とニュルンベルグ裁判のそれとが、若干というか、重要な点で違いが あるのは、このような政治的意図があるようには思えません。東京裁判での人道に対する罪の定義が、占領政策に 影響するとは思えないからです。 ですから、首をひねりたくなるのですが、前田朗さんなどは、この問題について、何か発言されているのでしょうか? >有名な司法取引という理解しにくい考え方はアメリカでは顕著ですし(^^; これは、私が思うには、司法取引によって罪を軽減し、証言を得ることで、当時としては限界があった証拠主義の 補完方法になっていたのではないか、ということです。じっさい、田中隆吉が司法取引に応じたために、東京裁判が よりスムースに進行したのですから、いいんじゃないかと思います。 >現実にそれにより日本の戦前体制はそのまま維持されてます。つまりC級が成立してしまうとその維持が困難なわけです。 これは、分かりません。 >ですからA級・C級と言うのは国際法上のB級でカバーしきれない範囲の邪悪の審判を補填するもの、と言う考え方は成立しませんか? A級およびC級犯罪のうち、A級は不戦条約を法的根拠とするものであり、事後法とは言えないと考えています。 したがって、事後法はC級犯罪のみであり、これはB級でカバーできない犯罪を対象とするものだ、と言えると思います。 だから、B級犯罪として処罰できるのならば、それに越したことはない、という考え方があったとしても不思議ではないですね。 しかし、そうすると、やはりB級犯罪の定義が適用される犯罪は存在したが、それ以外の、C級犯罪の定義があてはまる犯罪が 存在しなかったと考えられていたということになると思います。 ところで、瀬川さんは、どうなりますかね。 |
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