| 36972 | 返信 | Re:とほほさまへ(B.C級戦犯) | URL | 五番街 | 2005/09/24 14:35 | |
| とほほさま 違うでしょう(^^; ポツダム宣言そのものが『無条件降伏』ではない、とする考え方も成立します。ドイツの場合は完全な 無条件降伏です。そうした視点で見てもニュルンベルグと東京裁判の違いは説明できると思います。 おやおや、これは大変なことになりそうですね。私の記憶では、この問答有用で、この【ポツダム宣言そのものが 『無条件降伏』ではない】という考え方と同様な見方が右派の論客によって主張され、日本は全く条件を 提示していないのだから無条件降伏だ、と烏龍茶さんなんかから強く批判されていましたね。とほほさんが、 右派と同じ主張をされるのは、ちょっとした驚きです。 それで、念のために、とほほさんにお尋ねしますが、【ポツダム宣言そのものが『無条件降伏』ではない】という 考え方とは、ポツダム宣言にはいくつかの条件が提示されているから、この宣言を受諾した日本は無条件降伏した のではない、ということでしょうか? もしそうではないのなら、詳しく説明して下さい。 さて、では、この視点から見て、これらの二つの裁判はどのような違いがあるのでしょうか? 簡単に言えば中国の共産化に対する警戒心からがらっと占領政策そのものが変わったわけですし、つまり日本は 対共産最前線の役割を担わねばならない、とすれば戦前の体勢を解体するより、そのまま護持して日本には 強くなってもらわねばならない。 C級を適用した場合人道に対する罪を犯した人間に指導権を与えるわけにはいかないでしょう、しかし一般の 戦争犯罪であれば『悪いのは戦争だ』となれるわけで日本の戦後教育は正にその通りになされているんです。 だからこそ加害者意識が全く欠如している。 つまり、東京裁判では共産主義に対抗する必要上、必要な人材を復活させるためにあえてC級犯罪(人道に対する罪)の 適用を行わなかった、ということですね。 東京裁判では28人が訴追され、死亡者などの3人を除く全員が有罪判決を受けていますが、では、とほほさんに お尋ねしますが、この28人のうち、C級犯罪の適用を免れた被告は誰なのでしょうか。そして、彼らに対してC級犯罪の 適用を行うべき事件は何なのでしょうか。 |
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