| 37043 | 返信 | C級犯罪 | URL | タラリ | 2005/09/27 15:17 | |
| 烏龍茶さんへ 適切なる横レスありがとうございます。 >>第二にナチスドイツによる被害者は白人ユダヤ人であったのに対し、日本による被害者は中国人、朝鮮人であり、裁判を指導的な役割をはたしたアメリカ人が彼らの人権に対して敏感でなかった点もあると思う。裁判官には、大きな被害を受けた中国人がもっと多く入れられるべきであったということは言えます。(タラリさん) >加えて女性も判事と検事に含めるべきだったと思います。(烏龍茶さん) 確かに検事を含める方が正解ですね。 >>人道に反する罪という、それまでになかった概念によって、責任者を処罰することが適当と考えられた。これは明白な事後法による処罰であったが、必ずしも完全な体系を所有していない国際法しかなかった当時においてはこのような処置が選択されたのは正当であり、国際関係の発展であると私も同意し、評価する。 >「人道に対する罪」が、必ずしも「全く新しい法概念であって明白な事後法である」か、いささか疑問があります。 >ハーグ法にすら、すでにマルテンス条項に見られるように「人道」の概念が導入されていますし、それ以後も戦争法の発展につれ、文民の保護などの法体系が充実していく方向にありました。「平和に対する罪」が、言葉としては新しいものの実は不戦条約を含めた戦争禁止の包括的概念であるように、「人道に対する罪」もそれまでの戦争法のうちから人道に対する犯罪の概念をまとめなおした包括的概念であるととらえるべきではないか、と思うのですがいかがでしょうか。 ハーグ法に「人道」の概念が導入されているとはいっても、それは戦争行為の中での話です。ナチスによるユダヤ人迫害とか、日本による朝鮮人・中国人連行とかは直接、戦争行為の中では行われていません。戦争の時期に同時に虐殺・迫害が行われていた、戦争遂行者が同時に犯罪を犯していた、というに過ぎません。その意味で人道に対する罪というものが国際的な合意の中で形成されていたとは言い難いと推測しています。 (すべての国際法、条約についての規定は知りませんので、根拠があれば教えて下さい。) そして、B級は国際法によってすでに規定されていたのでこれは問題ない。A級は不戦条約の違反者に対する処罰、処置のあり方については未定であったとしても、禁止がうたわれていた以上、事後法による処罰をしたとしても国際法の発展過程として理解できる。 C級犯罪は戦争犯罪ではなく、自国あるいは占領地における統治者の不法行為、暴走であり、これを律する国際的な合意や規定は従来なかったのではないでしょうか。とすれば、C級犯罪の概念によって裁判し、処罰することには一定の歯止めがあるべきである、と思います。 C級犯罪が措定された理由やはり、スケールが大きかったことが含まれることは否めないと思います。まず、被害者数が多く、また被害を受けた国の範囲はドイツの占領地全域(それらは連合国である)にまたがっていた。この未曾有の犯罪を既存の国際法規定がないからといって放置することは許されない、連合国首脳がこう考えたのは当然であると思います。 南京大虐殺は戦争中の行為であり、敵国軍隊によってなされた行為ですから、戦時国際法の規定で裁かれたことは当然です。南京大虐殺に対して、B級とC級の罪名もつけるというのは同一の犯罪内容を二つの罪名で裁くということですから、意味がありません。 A級とB級の双方で裁かれたものがいるという反論に対してですが、そのものは性質、対象の異なる別種の犯罪を二つ犯したのですから、併用は当然です。 C級犯罪の概念は事後に措定されのですから、その適用についてはまだ、手探りであったとしても不思議はありません。その意味で目立った事件や、裁く側の固定観念によって、起訴・立件が左右されたのはある意味しかたなかったと思います。 C級犯罪がある国で起こったとして、それを直ちに国際社会が裁くという仕組みはいまだありません。たとえばカンボジアでポルポト政権が虐殺をしたケースは、どの国もカンボジアと戦って負かしたわけではありません。たとえ、ベトナムがカンボジアと戦って勝ったからといって、ポルポト政権の首脳をC級犯罪で裁けるものでもありません。 C級犯罪は将来的に国連機能の強化と国際司法裁判所の充実を待って裁かれるようになると思います。 |
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