37103 返信 Re:靖国訴訟について:判決文のイロハ、主文 URL 火の鳥草 2005/10/01 07:46
初歩的なこと、この裁判長にお聞きしたい。あるいは識者にお聞きしたい。

憲法第20条第3項の、これまでのもろもろの最高裁判決に照らして

天皇が、天皇家の「私的」行事として行う宗教活動は、「違憲」には問われないわけだが、

天皇が、靖国神社を(今、または昔)参拝すると、これはどうなるのだ?

この場合の「天皇」は「国または国の機関」になるのか?

公的「首相」の参拝の場合、内外の「批判」があるから「違憲」ということらしいが、天皇の参拝に関し批判がないなら合憲か?