| 37103 | 返信 | Re:靖国訴訟について:判決文のイロハ、主文 | URL | 火の鳥草 | 2005/10/01 07:46 | |
| 初歩的なこと、この裁判長にお聞きしたい。あるいは識者にお聞きしたい。 憲法第20条第3項の、これまでのもろもろの最高裁判決に照らして 天皇が、天皇家の「私的」行事として行う宗教活動は、「違憲」には問われないわけだが、 天皇が、靖国神社を(今、または昔)参拝すると、これはどうなるのだ? この場合の「天皇」は「国または国の機関」になるのか? 公的「首相」の参拝の場合、内外の「批判」があるから「違憲」ということらしいが、天皇の参拝に関し批判がないなら合憲か? |
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