| 37104 | 返信 | Re:靖国訴訟について:判決文のイロハ、主文 | URL | 工藤猛 | 2005/10/01 08:48 | |
| > 初歩的なこと、この裁判長にお聞きしたい。あるいは識者にお聞きしたい。 > > 憲法第20条第3項の、これまでのもろもろの最高裁判決に照らして > > 天皇が、天皇家の「私的」行事として行う宗教活動は、「違憲」には問われないわけだが、 > > 天皇が、靖国神社を(今、または昔)参拝すると、これはどうなるのだ? > > この場合の「天皇」は「国または国の機関」になるのか? > > 公的「首相」の参拝の場合、内外の「批判」があるから「違憲」ということらしいが、天皇の参拝に関し批判がないなら合憲か? > 国家意思の表明にもなるから 天皇という憲法に規定されかつ内閣の指示に従うように定められている 存在は「国家意思」そのものになる。 中国共産党に天皇を批判する度胸は無いと思うよ。 極東国際軍事裁判でも「避けた」事項だ。平時に出来るわけがない。 聖徳太子が中国皇帝に「日没するうんぬん」という国書を提示した時代から 何年たつ。日本国の場合その時代から変わりなく権威としての天皇一族を 敬愛しているんだよ。1949年にやっと中国大陸での権力を握った 中国共産党なんてまだおしゃぶりの必要な赤子よ、だだっ子よ。 行動を見ていればわかる。がつがつ、がつがつと海外石油資源に ダボハぜのように食らいついているよ。 (台湾の指導者もだいたんだよね。国交のない中東の国に立ち寄るんだから。 真の政治指導者なんだろうな。たのもしいね。台湾は日本国の鑑である。 小泉首相にこれからの対北朝鮮外交に備えて爪の垢でも煎じて飲ませてあげたい くらいに戦略性に満ちているよ、台湾の指導者は。) |
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