37114 返信 Re:靖国訴訟について:判決文のイロハ、主文 URL 火の鳥草 2005/10/01 19:53
SONGさん

貴公のこの投稿、自らの無知に気が付き、恥ずかの余り自主削除する前に、ご返答しておこう。
なんか、幼稚園児に噛み砕くようにね。

(火)
> > 内外の「批判」があるから「違憲」ということらしいが

(S)
>  あわゎ・・・この人本気でこんな事言っているの?コリャどうしようもないわな。小学生レベルやな
>
>  なら、火の鳥さん。「批判」があれば「違憲」なら、この世は「違憲」だらけやなや。あのね、「批判」があるから「違憲」ではなく「違憲」だから「批判」されているのだよ。
>
>  わかった?

1)貴公は、今回の判決文を読んだか?
読んだ上で、上の投稿をしたのであるか?

(a)もし、読んでいないというならば、直ちに読め。そして、その結果、上の自身の投稿に付き、自らを恥じるなら、こそこそこのスレから退場せよ。
今回限りで、こそこそ退場するのなら、今回は見逃してやろう。ただし、投稿は削除するな。
恥を永遠にさらしてもらおう。

(b)もし、読んだ上で、上述の投稿をなした、といういうのであれば、やはり貴公の日本語解釈力は幼稚園並と断言できる。そのような人物のために、以下2)で、少し解説。

2)判決文を読んでも、
> > 内外の「批判」があるから「違憲」
の意味が理解できない、幼稚園児への解釈。

この大阪高裁の憲法第20条第3項の解釈は、既に最高裁判例の出ている以下に準拠したものであろう。

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憲法20条3項にいう宗教的活動とは,およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが上記にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
そして,ある行為が上記にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては,当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく,当該行為の行われる場所,当該行為に対する一般人の宗教的評価,当該行為者が当該行為を行うについての意図,目的及び宗教的意識の有無,程度,当該行為の一般人に与える効果,影響等,諸般の事情を考慮し,社会通念に従って,客観的に判断しなければならない(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁,最高裁平成4年(行ツ)第156号同9年4月2日大法廷判決・民集51巻4号1673頁等)。
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今回の高裁判決は、

小泉の靖国参拝が、靖国神社のみを特別に支援するという印象を与え、特定の宗教のみ(つまり靖国神社のみ)を助長、促進することになる。何故なら、参拝を公に宣言し、内外の批判がある中で、輿論が注視する中、3回も参拝を実行するに及んだからだ。

だから、最高裁判例によって、小泉の参拝は「違憲」となる、と断じているのである。

つまり、参拝に対する内外の批判がなく、その参拝が静謐に行われるならば、この理屈は成立しない。すなわちこの論法では、内外の「批判」があるから「違憲」、内外の「批判」がなければ「合憲」に導かれる。

であるが故に、今回の高裁判決自身が、極めて政治性を持った、不当な判決であるという批判が起こるゆえんである。(本日の読売社説)

3)ちなみに、ここでの内外の「批判」とは、この判決で論じられた憲法違反か否か、という問題ではなく、専ら他の要因、例えばA級戦犯合祀の問題とか、歴史観云々とかの問題である。

そういう意味で、SONGさんの投稿は、2重の意味で幼児的なのである。