| 37130 | 返信 | Re:靖国訴訟について:判決文のイロハ、主文 | URL | tpkn | 2005/10/02 09:35 | |
下のレスの補足。 > そもそも天皇制自体、宗教的なものですよね。 > だから憲法の第1条から8条は、憲法20条の第1項及び3項と矛盾していることになります。 > > 第20条 > 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 > 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 > 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 > > この矛盾を解消する為に、第1条から8条をバッサリ削除し、天皇制を廃止せざるを得ないでしょう。 すなわち、少なくとも「護憲」の立場を維持する限り、これらの判決をもってしてすぐさま「違憲」と決めつけることはできないということですね。「違憲かどうか」という話で言えば、単純にそういうこと。 ただし、天皇制を廃したとしても、靖国神社参拝が「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」に違反するかどうかは、下のレスで書いたように議論の余地が大きい。キリスト教圏では一般に、「聖書に宣誓する」というようなことは「宗教的活動」と見なされていないわけですが、聖書への宣誓よりももっと宗教色の弱い神社参拝がそれにあたるというような解釈は、世界的な基準からも著しくはずれており、日本社会の実情とも大きく齟齬を来すものでしょう。 |
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