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- 何を非開示情報とするか、また非開示情報の範囲…プライバシー、企業秘密や、防衛・外交・犯罪捜査の情報についてどうするか。
- 開示請求権を与える対象…「すべての人」にするか、「国民」のみにするか。また外国人も対象にするとしたら、「国内在住の」という規定をつけるか。
- 「知る権利」にふれるかどうか…現在この権利をはっきりと規定した法律はない(地方レベルではある)。抽象的な権利の概念なので、裁判所に訴えるときに「知る権利が侵害された」ということができない。
- 乱用防止策…些細なことを何度も聞いてくる人がいたりするので、手間とコストがかかり、対策が必要である。
他には、マスコミがよく主張していることに、「情報公開法」が「非情報公開法になる危険性があるのではないかということである。「この情報は見せない」と公開の範囲を法律で決めてしまうことで、逆にその情報を保護する壁を作ってしまうのではという危惧がある。
Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997