<参考資料>

 

参考資料@ 「日本における外国人の在留資格」

(田中宏「 在日外国人・新版−法の壁、心の溝−」岩波書店 1995 pg.36-38)

 

I.一定の活動を行うための在留資格

 

A:就労が認められる在留資格

 

  1. 上陸許可に係る基準省令の適用を受けないもの
  2. 1:外交(その活動を行う期間)=外交官やそれに準ずる人とその家族

    2:公用(その活動を行う期間)=外国政府・国際機関・在日外国公館の公務に就く人とその家族

    3:教授(3年、1年、6ヶ月)=大学若しくはそれに準ずる機関の教授、助教授、助手など

    4:芸術(3年、1年、6ヶ月)=作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家その他収入

    を伴う芸術活動を行う人

    5:宗教(3年、1年、6ヶ月)=外国の宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教活動を行う人

    6:報道(3年、1年、6ヶ月)=外国の報道機関との契約に基づき日本で取材活動を行うジャーナリスト(フリーランスも含む)

  3. 上陸許可に係る基準省令の適用を受けるもの

7:投資・経営(3年、1年、6ヶ月)=投資・経営を行い、またはその事業の管理業務に従事しようとする人で、事業規模についての用件や待遇面、経歴などの点で一定基準を満たす人

 

8:法律・会計業務(3年、1年、6ヶ月)=法律・会計関係の職業のう

ち、弁護士、公認会計士など日本の資格を有する外

国人

 

9:医療(1年、6ヶ月)=医療関係の職業のうち、医師、看護婦、歯科衛生士など日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇などについて一定の要件を満たす人

10:研究(1年、6ヶ月)=国または地方公共団体の機関、特殊法人およびこれら以外の機関との契約に基づき試験、調査、研究などを行う人で、待遇などで一定の要件を満たす人

11:教育(1年、6ヶ月)=小・中・高、専修学校などにおいて教育活動に従事しようとする人や、外国語学校において外国語教育に従事しようとする人手、一定の要件を満たす人

12:技術(1年、6ヶ月)=理学、工学などいわゆる自然科学分野に属する技術や知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面での一定要件を満たす人

13:人文知識・国際業務(1年、6ヶ月)=(1)法律学、経済学などいわゆる人文科学の分野に属する知識を有する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面での一定要件を満たす人

(2)外国人特有の感性を生かして通訳、ファッションデザイナー、ないしは販売業務などに従事しようとする外国人で経歴と待遇面で一定の要件を満たす人

14:企業内転勤(1年、6ヶ月)=外国にある日本企業の子会社、支店などから日本国内の本店などに転勤し、または外国にある本店から日本国内の支店に転勤して、「技術」または「人文知識・国際業務」に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴と待遇面で一定の要件を満たす人

15:興行(1年、3ヶ月)=(1)興行関係の活動を行おうとする外国人で、経歴、待遇面および興行形態についての一定要件を満たす人

(2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影などの芸能活動を行おうとする外国人で待遇面で一定要件を満たす人

16:技能(1年、6ヶ月)=日本の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理など)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴と待遇面などにおいて一定要件を満たす人

B:就労が認められない在留資格

  1. 上陸許可に係る基準省令の適用を受けないもの
  2. 17:文化活動(1年、6ヶ月)=日本国内で収入を得ることなく学術上または芸術上の活動を行おうとする外国人、および日本特有の文化または技能(生け花など)について専門的な研究を行い、または専門家の個人指導を受けて学ぼうとする人

    18:短期滞在(90日、または15日)=短期間滞在して、観光・親族・友人・知人の訪問、コンテストなどへのアマチュアとしての参加、業務連絡などの商用、工場や見本市の見学・視察、講習会や説明会などへの参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹学校への親善訪問などの活動をする外国人

  3. 上陸許可に係る基準省令の適用を受けるもの

19:留学(1年、6ヶ月)=大学などの高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、学業に支障をきたすことなく生活費用を得ることができる人、聴講生および研究生として教育を受けようとする人、並びに専門学校において教育を受けようとする人

20)就学(1年、6ヶ月、3ヶ月)=高等学校において教育を受けようとする外国人または各種学校などにおいて日本語その他の教育を受けようとする外国人で生活費用の支弁能力などについての一定要件を満たす人

21)研修(1年、6ヶ月、3ヶ月)=技術、技能または知識の修得をする活動を行おうとする外国人で、研修実施体制などについての一定の要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術などを修得しようとする人

C:就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの

(上陸許可に係る基準省令の適用を受けない)

 

23)特定活動(3年、1年、6ヶ月)=外交官・領事館などに私的に雇用される家事使用人として入国しようとする外国人、ワーキングホリデー制度により入国しようとする外国人および企業などに雇用されるアマチュアスポーツの選手として活動しようとする外国人など

 

II.活動に制限のない在留資格

 

24)永住者(無期限)=法務大臣が永住を認める外国人

 

25)日本人の配偶者など(3年、1年、6ヶ月)=日本人の配偶者、日本人の子として出生した者および日本人の特別養子(民法第817条の2の規定による者)

26)永住者の配偶者など(3年、1年、6ヶ月)=永住者、戦前から日本に

居住する朝鮮半島・台湾出身者などの子および配偶者

 

27)定住者(3年、1年、6ヶ月)=いわゆる難民条約に該当する難民、

定住インドシナ難民、日系二世、三世などの定住者

 

28)特別永住者(無期限)=日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者およびその子孫

 

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参考資料A 「川崎市外国人市民代表者会議条例」

 

(目的及び設置)

第1条 本誌の地域社会の構成員である外国人市民に自ら係る諸問題を調査審議する機会を保障することにより、外国人市民の市政参加を推進し、もって相互に理解しあい、ともに生きる地域社会の形成に寄与することを目的として、川崎市外国人市民代表者会議(以下「代表者会議」という)を設置する。

 

(所掌業務)

第2条 代表者会議には、外国人市民に係る施策その他の外国人市民に関し前条の目的を達成するために必要と認められる事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、または意見を申し出ることができる。ただし、外国に関する事項は、調査審議の対象としない。

 

(市長などの責務)

第3条 市長その他の執行機関は、代表者会議の運営に関し協力及び援助に努め、並びに代表者会議から前条に規定する報告又は意見の申出があったときには、これを尊重するものとする。

 

(組織等)

第4条 代表者会議は、代表者(第3項の規定により委嘱を受けた者をいう。以下同じ。)26人以内をもって組織する。

 

2 代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする

(1)年齢満18年以上であること。

(2)本市の区域内において外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により引き続き1年以上登録していること。

(3)その他市長が定める事項

 

3 代表者は、前項に定める者のうちから市長が委嘱する。

4 代表者は、任期を2年とし、1期に限り再任されることができる。

5 補欠の代表者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(代表者の責務)

第5条 代表者は、自らの国籍の属する国の代表としてではなく、本市のすべての外国人市民の代表として、職務を遂行しなければならない。

 

代表者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

 

(委員長及び副委員長)

第6条 代表者会議に委員長及び副委員長各1人を置き、代表者の互選により定める。

 

2 委員長は、代表者会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に自己があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(部会)

第7条 代表者会議は、必要に応じ部会を置くことができる。

 

(会議)

第8条 代表者会議は、委員長が招集し、その議長となる。

 

2 会議は、代表者会議の自主的な運営により、行われるものとする。

3 会議は、代表者の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は出席した代表者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会議が終了したときは、会議の経過等をまとめ、市長に提出しなければならない。

 

(会議の開催)

第9条 会議の開催は、1年に4回とし、1回あたり2日とする。

 

2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、臨時の会議を開催することができる。

 

(資料の提出等)

第10条 代表者会議は、その調査審議に必要と認めるときは、関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

 

(報告等)

第11条 委員長は、毎年、代表者会議の調査審議の結果をまとめ、市長に報告しなければならない。

 

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告するとともに、これを公表するものとする。

 

(庶務)

第12条 代表者会議の庶務は、市民局において処理する。

 

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、代表者会議の運営について必要な事項は委員長が代表者会議に諮って定め、その他この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

 

(任期等の特例)

2 この条例の施行の日以降、最初に委嘱される代表者は、第4条第4項の規定にかかわらず、任期は平成10年3月31日までとし、1期に限り再任されることができる。

 

(会議の開催の特例)

3 平成8年度の会議の開催については、第9条第1項中「4回」とあるのは「2回」とする。

 

 

参考資料B 「これまでに外国人市民代表者会議で行われた提言とそれらに対する市の取り組み」(出典:川崎市外国人市民代表者会議ニューズレター NO.7 川崎市市民局人権・共生推進担当 99年9月15日)

 

96・97年度の提言→現在の状況

 

1)教育委員会に、外国人と日本人の子どもの相互理解を深める教育を、総合的に推進する体制を整備する。→「川崎市在日外国人教育基本法を改定(98年4月)・推進組織の整備拡充(98年4月)・民族文化講師ふれあい事業の実施(97年4月)

 

2)入居差別を禁止する条項を盛り込んだ「仮称・川崎住宅条例」を制定する。→「川崎市住宅基本計画」を改定(99年5月)・住宅基本条例の制定を目指す(2000年度中)

 

3)外国語による広報を充実し、外国人市民向けの情報コーナーを設置する。→「外国人市民への広報のあり方に関する考え方」を策定(98年4月)・各区の区役所、市民館、図書館に「外国人情報コーナー」を設置(98年6月)

 

4)出入国管理行政の改善を法務大臣に働きかける。→市長から法務大臣へ要望書を提出。「出入国管理行政の改善について(要望)」(98年10月)

 

5)国際交流事業推進のため、外国人市民の参画をすすめる。→国際交流協会の評議員の改選時には、外国人市民を選任する方向で検討中。

 

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参考資料C「24項目の検討課題」

(89年12月「川崎市外国人市民施策推進幹事会」発表)

 

1)市内に在住する旧植民地出身者に対して、市として特別な見解の発表。

(旧植民地出身者が何故市内に居住しているのかについて、その歴史的経過や今日の置かれている現状を踏まえた、市としての何らかの政策的見解を発表する)

 

2)二世、三世の定住外国人市民に対する永住権の保障への働きかけ。

(日本以外に生活の拠点を持たない二世・三世の生活上の不安を解消するため、

退去強制の廃止など、永住権の保障を国へ保障する)

 

3)永住権をもつ外国籍市民の地方参政権取得への働きかけ。

(外国籍市民も納税の義務を果たし、地域社会を構成し、生活を営んでいることから、自治体行政に意見を反映させる制度(参政権)の実現を国に要望する)

 

4)指紋押捺義務および登録証明書の常時携帯義務の廃止への働きかけ

(指紋押捺義務および登録証明書の常時携帯義務は外国籍市民に精神的、肉体的負担を強いているので、国に撤廃、改善を要請する)

 

5)外国籍市民に対する公平な役務の提供の保障と住民基本台帳の作成

(外国人登録義務および関係業務の簡素化・効率化(各種台帳の整備、登録事務のシステム化など)を検討し、日本人市民と同等の公平なサービス提供に努める)

 

6)市職員への採用職種枠拡大

(国際化時代に向けて広く人材を求めるという視点から、外国籍市民に対する採用職種枠の拡大に努める)

 

7)就職差別解消のための事業所啓発の実施

(事業主に対して、旧植民地出身者(主として在日韓国・朝鮮人)の就職差別解消に向けての啓発冊子を発行する)

 

8)各種委員会の委員としての参加

(外国籍市民も市政運営に意見を反映できるよう委員として参加を促進する)

 

9)市政モニターへの参加

(市政モニターは公募であるが、特に外国籍市民にも参加を呼びかける)

 

10)市民意識実態調査への参加

(市民意識実態調査対象者として日本人市民と外国人市民を同等の扱いにする)

 

11)保険・福祉サービスの外国籍市民への周知

(周知の際、外国籍市民が利用できる旨、明記する)

 

12)外国人学校に対する一般私学なみの補助への働きかけ

(外国籍市民の民族教育を保障するため外国人学校を一般私学と同等の扱いとするよう国に働きかける)

 

13)外国人学校から大学への受験資格取得への働きかけ

(外国籍市民の高等教育を受ける権利を保障するよう国に働きかける)

 

14)外国籍市民を含めた社会教育事業の拡充

(国際理解を深めるために、外国籍市民を含めた社会教育の推進に努める)

 

15)外国人市民相談窓口の充実

(外国籍市民の日常生活の相談を充実させる)

 

16)外国籍市民のための暮らしのガイドブックの作成

(外国籍市民の暮らしに必要な行政サービスの案内を行う)

 

17)国民年金等無受給者に対する救済措置への働きかけ

(国民年金等無受給者をなくすため、制度改善を国に要望する)

 

18)旧軍人に対する年金支給要件である国籍条項の廃止への働きかけ

(旧植民地出身者も旧日本軍人として同等の扱いがされるよう国へ要望する)

 

19)在日韓国・朝鮮人の歴史・文化理解のための啓発冊子の作成

(川崎市在日外国人教育基本指針を実行する)

 

20)本名を名乗るための体制づくり

(川崎市在日外国人教育基本指針を実行する)

 

21)民間住宅の入居差別をなくすための啓発の実施

(外国籍市民の民間住宅入居差別を解消するため、県、国に対して不動産業会への指導を養成する)

 

22)在日韓国・朝鮮人の多住地域(池上町、戸手4丁目)の住環境の改善への働きかけ(在日韓国・朝鮮人の多住地域の住環境の改善を図る)

 

23)民族差別解消に向けての市職員研修の実施

(市政執行に民族差別がないようにするため、市職員の研修を実施する)

 

24)外国籍市民問題の担当の設置

(外国人市民問題の積極的な解決をめざすため、専門に担当する課を設置する)

 

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参考資料D 「外国人市民会議の他の自治体への伝播状況」

 

川崎市の取り組みは、少しずつではあるが、他の自治体へと伝播している。以下、簡単にその状況を説明する。

 

<会議のメンバーが主に外国人によって構成されているもの>

 

1)東京都外国人都民会議(97年11月26日第1回会議)

 

要綱設置。知事の私的諮問機関。25名で構成。内12名は指名、13人が公募。年4回程度開催。報告の形式は、知事に意見、提案、要望を述べる形。東京都はこの会議の発足準備の際に川崎市市民局国際室初代主幹の伊藤長和氏を招いて、取り組みに際して必要なことがらを学んだ。

 

2)広島市「外国人市民との懇談会」(97年12月第1回会議開催)

 

要綱設置。代表者12人。内、外国人9名、日本人3名。開催は97年度中に3回。

 

3)静岡市 

 

97年に「在住外国人意見交換会」「民間国際交流団体意見交換会」および「県・市等関係機関連絡会議」の3つのグループの代表者による静岡市国際化推進基本計画策定懇話会を設置。(委員15名中、外国人は5名)。「在住外国人意見交換会」は18名で構成され、97年7月と12月に開催。98年度も1回開催予定。98年度中に静岡市国際化推進基本計画を策定。

 

4)京都市外国籍市民施策懇話会(98年10月7日第1回会議)

 

要綱設置。12人で構成、内7名は公募の外国籍委員で、残りの5名は市長が適当と認めた学識経験者など(ジャーナリストや医師も含む)の日本人委員。提言は年に1回、市長に対して行われる。    

 

5)外国籍県民かながわ会議(98年11月21日第1回会議)

 

要綱設置。20人で構成、全員が公募による。年に4回開催され、NGOかながわ国際協力会議と合同で会議を進める。NGO会議は国際協力・交流に長年携わってきた10名の委員で構成されている。(全員日本人)報告は、2年間の任期中の協議をまとめて知事に報告・提言する。

 

*これら以外にも、大阪府箕面市が現在、設置に向けて取り組みを進めている。

 

<会議のメンバーが主に日本人・外国人の学識経験者によって構成されているもの>

 

1)かながわ国際政策推進懇話会(91年10月第1回会議開催)

 

要綱設置。知事の私的諮問機関。委員16名により構成され、内、学識経験者が5名、関係団体から5名、外国籍県民が4名、市町村職員2名となっている。全員が選考により選ばれ、任期は2年。年に2回程度開催され、意見報告は「かながわ国際政策推進プラン」に反映される。行政の受け皿は国際政策推進会議(部長級)が基本となり、実質的な検討はこの下に設置した幹事会(課長級)が実施する。

 

2)大阪府在日外国人問題有識者会議(92年10月第1回会議開催)

 

要綱設置。部長の私的諮問機関。委員10名により構成され、内、学識経験者が3名、外国籍有識者が6名、行政職員が1名となっている。全員が選考で選ばれ、任期は2年。年に3回程度開催され、意見は「大阪府在日外国人問題有識者会議庁内連絡会議」に報告され、施策に反映される。行政の受け皿としては、外国人問題庁内連絡会議(課長代理級)で方向性を検討し、その結果を踏まえ、具体的対応が担当課でなされている。

 

3)大阪市外国籍住民施策有識者会議(94年11月第1回会議開催)

 

要綱設置。市長の私的諮問機関。委員14名により構成され、内、学識経験者が7名、外国籍有識者が7名となっている。全員が選考で選ばれ、任期は2年。月に1回程度開かれ、意見は「外国籍住民施策の基本的な指針」に反映される。行政の受け皿は庁内連絡会議(課長級)である。

 

4)神戸市在住外国人問題懇話会(94年12月第1回会議開催)

 

要綱などでは特に定められていない。委員10名により構成され、内、学識経験者3名、関係団体6名、行政職員1名となっている。選考過程は団体推薦と一般選考となっている。任期は1年で、94年から95年の1年間で5回開催され、95年12月に終了している。意見は、懇話会報告としてまとめられ、マスタープランへの反映を通じて施策化される方式をとっている。行政の受け皿としては庁内連絡会(課長級)での対応が基本となり、この下にワーキンググループ(係長級)を設置し、細部を検討している。

 

5)兵庫県地域国際化懇話会(毎年設置)

 

要綱設置。6団体の委員により構成され、選考過程は団体推薦。団体は華僑総会、民団、総連、関西国際委員会、インド商業会議所、外国人学校協議会から成る。年に1回開催され、報告は地域国際化基本指針に反映される。行政の受け皿は国際政策推進会議(部長級)が基本で、実質的な検討はこの下に設置した幹事会(課長級)が実施している。

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