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2004年09月18日
第2回 著作権
第2回 著作権:クリエイティブ・コモンズ
■FCCのドラえもんもどき
■政治とデジタル技術
ブッシュとブレアのビデオ
■著作権(世界大百科事典(C)株式会社日立システムアンドサービスより)
思想または感情を創作的に表現したもので,文芸,学術,美術,音楽の範囲に属するもの(著作物)を排他的に利用(複製,上演・演奏,公衆送信など)する権利。
古代では著作物がつくり出されてもこれを複製する技術がない
中世になると僧侶が書き手の中心に
活版印刷術が開発され,新しい時代:15世紀,ドイツのマインツでヨハン・グーテンベルクの発明した活版印刷術が急速にヨーロッパの各地に広まる
そしてインターネットの時代:巨大なコピー・マシンの登場
著作権の保護期間のばらつき
■著作者人格権と狭義の著作権
著作権は人権か、金儲けの手段か
■エルドレッド訴訟
パブリック・ドメインの行方
2003年1月15日、米最高裁は1998年成立のソニー・ボノ著作権期間延長法――同年亡くなった故ソニー・ボノ議員を追悼して命名。歌手でもあった彼の著作権も延長されるからではない――は合憲であるとの判断を下した。 ソニー・ボノ法以前、著作権は作者の寿命+50年間か、または企業の著作物の場合75年間保護されていた。どちらの期間も20年延長するこの法律は、古い書籍のデジタル版をインターネット上で提供していたニューハンプシャー在住の愛書家エリック・エルドレッドらによる違憲訴訟を呼んだ。
■ベルヌ条約 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(世界大百科事典(C)株式会社日立システムアンドサービス)
1886年スイスのベルンで調印された著作権を国際的に保護する条約。正称は〈文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約〉。世界での著作権に関する標準的条約。1908年以来,著作権の享有および行使に登録,納本,留保の表示などの手続(方式)を必要としない無方式主義を条約上の原則
■ローレンス・レッシグとクリエイティブ・コモンズ
「All Rights Reserved」から「Some Rights Reserved」へ。
「IPマッカーシズムを止めよ」(CNET)
「無意味な規制を廃し文化の自由を守れ」(GLOCOM)
■iCommonsとクリエイティブ・コモンズ・ジャパン
投稿者 taiyo : 2004年09月18日 18:14
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