全国職域学生かるた大会実行委員会規定
(目的)
第1条 この規定は、全国職域学生かるた大会実行委員会(以下「委員会」
という)を組織し、その運営にあたり必要な事項を定め、もって全
国職域学生かるた大会(以下「職域大会」という)の実施環境の整
備を行い、職域大会の一層の発展に資することを目的とする。
(構成)
第2条 委員会は、会長・事務局長及び委員をもって構成し、委員は次に
より選出する。
(1) 全国職域かるた連盟を代表するもの 2名以内
(2) 全国大学かるた連盟を代表するもの 2名以内
(3) 日本高等学校かるた連盟を代表するもの 2名以内
(4) 委員会で承認されたもの 若 干 名
但し、会長が選出された連盟は1名の代表を補充することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長の選任及び職務)
第4条 1 会長は委員の互選により選出され、委員会の会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が
その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 1 会長は、年1回委員会を招集し開催する。
2 会長は、委員から要求があったときは委員会を開催する。
3 会長は、委員会の開催に代え、書面により賛否を求めること
ができる。
(定足数)
第6条 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。
(委任状または代理出席も可)
(付議事項)
第7条 委員会は、職域大会実施の基本方針、規定の制定及び改廃、予算
及び決算に関すること等を審議決定する。
(表決)
第8条 委員会の議決は出席議員の過半数により決する。但し、可否同数
の場合は会長が決定する。
(専門委員会)
第9条 1 会長は必要に応じ専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、諮問事項について調査及び審議を行い、その
結果を会長に報告する。
3 専門委員は、会長が委員の意見を聞いて決定する。
4 専門委員長は、会長が専門委員の中から指名する。
(事務局)
第10条 1 委員会及び大会等の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織は別に定め、事務局員は会長が任免する。
3 事務局長は、委員の意見を聞き会長が指名し、事務局の事務
を統括する。
4 事務局に関し必要な事項は事務局長が定める。
(会計)
第11条 職域大会に関する経費は、別に定める大会参加費その他の収入を
もって充てることとし、会計期間は毎年度4月1日から3月31日
までとする。
(雑則)
第12条 委員会の運営に関し必要な事項は、この規定に定めるほか会長が
定める。
附 則
この規定は、平成5年1月24日から施行する。
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