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1996年1月に施行される電気事業法改正について

 ・現在の料金設定……通産省によっている。

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 │■│ 一般電気事業者の利潤←約2.7% (利潤は発電にかかるコストに関わらず一律) 
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 │ │ 原油、税金etc.                                                          
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 │ │ CIF価格(cost insurance and freight)                                     
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 │ │                                                                          
 │ │  設備費、人件費                                                         
 │ │                                                                          
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 発電に関するコストを下げても、利潤は一律に定められているので、事業者は低 コスト化へ向けてさほど努力をしない。
☆特定供給 
 一般電気事業者以外の者が需要家に対して直接電気を供給する場合で自家発自家消 費の延長線上と認められる関係が供給者と受電者間に存在するものについて、電気事 業法上通産大臣の許可を得た上でできる電力の供給のこと。  (今後来年1月の改正により通産大臣の許可がいらなくなる予定)

 特定供給の許可の対象は次の5つの類型である。



Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997