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Q.
- 適用除外がどれだけ明確に示されているか
A.
- 9項目にわたって記述があるが、公開非公開の判断は担当の課が下す。またそれが正当かどうか救済機関(審査会:5人の学識者から成る)が審議する。
Q.
- 公開請求ができる人間に制限はあるか
A.
- 「何人も請求できる」が藤沢市条例の特徴。ただし市外の人、外国人などは手数料300円、コピー代1枚20円が必要になる。しかし利害関係者以外の人は請求すらできない地方もあるという。
Q.
- 国家の情報公開の現状と比較すると?
A.
- 国民の生活に直接関わる情報を持っているのは市町村の方であるから、国のほうが立ち遅れているのではないか。
以上のような回答を得た。市役所には相談室のようなものが設けられており、そこには市の記録や市が発行する雑誌などが一通り揃っていて自由にコピーできる。対応も悪くはなかったが、職員が公開法に対して詳しい知識を持っているようには見えないというのが率直な感想である。
国に比べれば情報の量も少なく、そのぶん情報の管理もしっかりしているのだろう。情報公開はやはり地方の方が徹底しているといえよう。
Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997