上で述べたような情報センターは一朝一夕にできるわけではない。 そこでまず、第一段階として、各省庁が情報を整理するための 法を制定する。この法律を仮に「行政情報整理法」とする。各省庁はそれにしたがって 情報を整理」する。こうして各省庁内での情報の整理がなされた後、第2段階として いよいよ情報センターの設置にいたる。