省庁の保有するすべての情報を統括し、一極管理する機関。内閣に属するすべての 機関の上に位置する。まず、内閣に属するすべての機関(主に省庁を指す。)は 業務遂行上生じたすべての情報をその都度文書化し、センターに提出しなければならない。これは情報管理センターを設置する際新法として制定し、法的強制力を持つものとする。センターが集めた情報も上記の行政情報整理法に基づいて整理されるものとする。
公開要請のあった情報を公開とするか非公開とするかは、センター内に置く判定機関 で検討し判定する。この判定機関は各省庁の代表者と有識経験者からなり、各省庁の 代表者とともにセンターの事務方職員のトップも判定会議に加わる。 この時その情報を公開することによって影響を受けるであろう関係省庁がある場合は その担当者の意見を聞く機会は十分にもつようにする。 しかし、関係省庁がどんなに非公開を望んでも、判定機関が公開の決定を下した場合は、省庁側は速やかにこれに従わねばならない。つまり、判定機関の構成員の人格と 良識を全面的に信頼し公開、非公開の判断を一任するのである。
また、公開によって省庁同士の対立を生じるであろう情報もこれに準ずることとする。 たとえば、通産省が経済発展のための工場建設の政策を進めている時、この情報が 公開されることによって環境保全を考える環境庁と対立してしまうことなどがこの場合の例として考えられる。この場合もっとも問題となるのはこうした省庁間の 調整に時間がとられ、政策の実行までに時間がかかるということである。 しかし、このような情報に関しても、判定機関の公開の決定には必ず従うべきである。 なぜなら、多少政策の実行が遅れても、このような情報を国民の目に見える形にしていくことは非常に意義のあることだと我々は考える。今まで、このような問題が国民から 切り離された霞ヶ関の密室で取り扱われてきたのがおかしいのだ。情報公開でこの あたりのところももっと透明にしていくべきではなかろうか。
また、このように省庁間で互いの政策をチェックしあい、その状況がすべて国民に 対して公開される可能性が出てくることによって、各省庁の提出する 政策案もより完成度の高いものになってくるであろう。 加えて、省庁間の無意味な足の引っ張り合いも減っていくと思われる。 プライバシーに関する問題は、もちろん適用除外とし、原則として公開しない が、一部公開などの判断もすべてこの判断機関が下すものとする。つまり、 情報センターの決定は絶対的であり、省庁自身が公開、非公開を決定することは あり得ない。
逆に、このセンターはすべての情報の公開、非公開を判断できるわけであるから
、権力がセンターに集中してしまう恐れがある。
そこで第3 段階として情報センターと同程度の権力をもったオンブズマン制度を確立
し、権力を分散させることで、解決をはかる。現在の状態のままではどこを監視していいのかわからないオンブズマンもセンターを設置することで、ここだけを監視すればよくなり、本来の威力を発揮できるであろう。