参考までに自由人権協会のモデル案 を掲載する。文献が非常に不足する中、なんとか調査も終盤に入りかけていた時だけに、全体として形になっている草案を発見したときのショックは大きかった。 . 第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報を公開しないことができる。
(1) わが国の安全又は外交に関する情報であって、法律により個別的かつ具体的に非公開とする旨の指定がなされ、かつ、公開することによりわが国の安全又は外交関係を著しく害することが明らかなもの。ただし次に掲げるものを除く。
1. 日本国憲法の定める民主主義、平和主義および基本的人権の尊重に抵触する事項に関する情報
2. 実施機関が作成または取得した時から20年を経過した情報
(2) 個人生活に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、特定の個人が識別され又は識別されうるもの、但し、次に掲げるものを除く。
ア 法令の定めるところにより、一般に公表され、又は何人でも閲覧できるとされている情報
イ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに類する行為について、実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの
ウ 当該個人が公開することに同意していると認められる情報
エ 公務員又は公職の候補者もしくは公務員又は公職の候補者であった者の職務又は地位に関する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
オ 公開することが公益上必要であると認められる情報であって、公開することにより個人のプライバシーを不当に侵害することがないと認められるもの
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く)その他の団体(以下、「法人等」という)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、法人等又は個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められることが明らかなもの。但し、次に掲げるものを除く。
ア 人の生命、身体又は健康に関する情報
イ 違法又は不当な事業活動に関する情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある侵害から消費生活その他国民の生活を保障するため必要な情報
エ ア乃至ウに準ずる情報であって公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(4) 犯罪の捜査、訴追、刑の執行に関する情報であって、公開することによりこれらの遂行を著しく困難にし、又は刑事被告人の公正な裁判を受ける権利を侵害することが明らかな情報。
(5) 実施機関又は地方公共団体の事務又は事業の運営に関する情報(但し、わが国の安全又は外交に関する情報を除く)であって、公開することにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務もしくは事業の公正かつ適正な実施を著しく困難にすると認められるもの。但し、次に掲げるものを除く。
ア 人の生命、身体又は健康に関する情報
イ 違法又は不当な事務又は事業活動に関する情報
ウ 当該事務又は事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある侵害から消費生活その他国民の生活を保障するため必要な情報
エ ア乃至ウに準ずる情報であって公開することが公益上特に必要であると認められるもの
(6) 実施機関の意思決定が未了の事項に関する情報であって公開することにより当該機関の公正かつ適正な意思決定に著しい支障を生ずると認められるもの。但し、前号ア乃至エに掲げるものを除く。
(7) 公開することにより、人の生命、身体、自由又は財産の保護に著しい支障が生ずると認められる情報。
(8) 本項1号乃至7号に準ずる情報であって、法律により個別的かつ具体的に公開することができないと定められている情報。
2 前項各号に該当する場合であっても、当該情報を公開することにより得られる利益が公開しないことにより得られる利益に優越すると認められるときは、これを公開しなければならない。
3 第1項各号に該当すること及び第1項1、2、3、5、6号但し書に該当しないことの立証責任は、実施機関が負う。