[目的]62年10月からの原油輸入自由化に備えて国内の政策体系の整 備を図ったもので、特にメジャーによるわが国石油市場の支配と過当競争によ る混乱の防止を目指すために、同年7月に施行された。
[内容]この法律の中心的手段は激増する石油需要に対処する精製設備の 許可制であったが、これに関連して石油供給計画策定、精製業者の許可、石油 生産計画・石油輸入業輸入計画の届出を定めた。通産省はこれに基づき、行 政指導の強化と多様化を進めた。高度経済成長時代の日本経済を支えるため、 「低廉・安定・自主」の原則を掲げた総合エネルギー政策が打ち出されたが、 石油業法はその基軸をなした。最近の国際化・規制緩和の高まりで、石油業法 の弾力的運用が図られている。
要するにこの法律は石油精製業者、石油輸入業者および石油販売業者は、その
事業に関し報告をしなければならない、というものでありこれも新規参入業者
を阻んでいる一つの障害といえる。