平成6年4月1日の酒税法一部改正によって、これまでビール業界の新規参入を阻ん
できた最低醸造量の規定が2000キロリットルから60キロリットルへと大幅に緩
和された。(政府はこうした規定によって大手4社の寡占による安定した税収と需給
バランスを保ってきたのだ。)また、連続式蒸留機という、実際には大手企業にしか
所有することのできない機械を持つことを醸造免許獲得の条件とすることを廃止し
た。さらに免許申請から認可が下りるまで「無期限」であったところを4カ月に、申
請先も霞ヶ関の国税局から、その製造所の所在地の所轄税務署に届けるだけで良い
ようになった。こうして、不十分ではありながらも、ビール業界において新規参入は
比較的容易になったことは事実である。