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行政機関による指針

以上のような情報公開条例の規準は、各国の法制度の現状から経験則的に導き出されたものである。さらに、その規準の成否は、これから触れる情報公開草案や行政の指針に色濃く写し出されている。従ってそれらはいずれも一定の共通項を有するものである。範型となり得るのが、「情報公開問題に関する連絡会議(各省庁文書課長等)申合せgif 」(平成3年12月11日)の「共通非公開事項」である。

  1. 個人識別情報
  2. 企業秘密等法人不利益情報
  3. 国の安全、対外関係情報
  4. 犯罪捜査等公共の安全・秩序の維持関係情報
  5. 意思形成過程情報(著しい支障があるもの)
このセクションからは主にこの分類を規範として検証する。



Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997