以上のような考察を踏まえた上で、今回の台本は完成するわけであるが、プレゼンの制限時間が少なめに設定されていたこと並びに準備時間と人手(意欲と努力?)の不足により、極めて浅薄な内容となってしまった。設定としては、基本的に前出「申し合わせ事項」に、以下の修正と条件を加えたものである。 .
・「他法制度との整合性」を考慮する条項を設定。
・「国家の通貨・経済」関連の非開示規定を設定。
・「事業執行の著しい支障となるもの(意思形成過程情報、執行過程情報を含む)」を開示事項として規定し、その内容・条件を厳密に定める。
・個人情報保護法を共に制定すべき。
・すべての非公開事由について、その年限を設定する。
・プライバシー規定から公務員は除外すべき。
・すべての非開示規定について、公益と個々の不利益を比較衡量する。
・不開示とし得る情報の範囲は可能な限り最小限とし明確に限定すべき。