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救済機関

情報公開法を作成するにあたって、救済制度というものを設置する必要がある。救済制度は、情報公開請求権を保障するために、行政庁の違法、または不当な開示拒否処分に対するものである。そして、これによって、公開制度の実効性を確保することができるようになるのである。 救済制度として、必要な条件には、

  1. 救済が簡易迅速に行われること
  2. 救済に費用がかからないこと
  3. 救済が公正に行われること

が挙げられる。実際にある制度を、大きく分けると、行政上のものと司法上のものに分けられる。行政上のものには、行政不服審査会による不服申し立て、行政事件訴訟法による処分取り消しの訴え、オンブズマン制度、苦情処理制度、情報公開審査会gifなどがある。





Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997