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司法による救済

裁判によって救済をはかろうとするならば、インカメラ制度の導入が必要となる。これは裁判官が当事者には非公開のままで、問題となったその文書そのものを見て、公開拒否処分の違法性を審査できるものである。必要である理由は、当該文書を公開すべきか否かを、その内容を知らずに判断することは難しい、ということがある。インカメラ制度であるが、これは、日本では憲法82条で、裁判の公開が規定されているため、その条項に抵触してしまうとも言われる。しかし、慶応大学の田村次朗教授によると、憲法の改正はなくとも、その他の法令の改正で導入可能であろう、とのことであった。つまり、これは裁判に関する項目であるため、裁判所法や、民事訴訟法を改正したり、条項追加を行うことによって、憲法の解釈をかえることで解決することもできるのである。このことによってインカメラ制度を導入することは可能となる。



Atsushi Kusano
Thu May 8 15:35:48 JST 1997